告示令和8年7月24日

建設省住整発第91号等に基づく住宅管理要領に関する算式等の規定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出要点

旧法公営住宅等、特定借上・買取賃貸住宅、特定目的借上公共賃貸住宅の算定額に関する規定

抽出された基本情報
発行機関建設省
省庁建設省
件名旧法公営住宅等、特定借上・買取賃貸住宅、特定目的借上公共賃貸住宅の算定額に関する規定

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建設省住整発第91号等に基づく住宅管理要領に関する算式等の規定

令和8年7月24日|p.36|原文を見る

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準ずる事業の取扱いについて」
(昭和49年9月1
日付け建設省住整発第91号)に基づき建設または
購入された住宅及び改良住宅等管理要領(昭和54
年5月11日付け建設省住整発第25号)第2第16
号に規定する更新住宅(以下「旧法公営住宅等」
という。)並びに特定借上・買取賃貸住宅制度要
綱(平成7年4月1日付け建設省住備発第10号)
に規定する特定借上・買取賃貸住宅(以下特定
住宅」という。)及び特定目的借上公共賃貸住宅
制度要綱 (平成6年6月23日付け建設省住建発第
50号。以下「特目要綱」という。)に基づく特定
目的借上公共賃貸住宅(以下「特目住宅」とい
う。)のそれぞれについて次の算式によつて算定
した額の合算額
算式
(a-b)×12×1.022×α
(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨
五入する。)
算式の符号
a新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令
(昭和26年政令第240号)第3条の規定に基
づき算定した近傍同種の家賃の額として国土交
通大臣が調査した額、旧法公営住宅等にあつて
は、 旧公営住宅法第12条第1項(住宅地区改
良法第29条第1項において準用する場合を含
む。)又は改良住宅等管理要領(昭和54年5
月11日付建設省住整発第6号)第4第1項の
規定に基づき算出する月割額として国土交通大
臣が調査した額、特定住宅にあつては、公営住
宅法施行令第3条の規定に基づき算定した近傍
同種の家賃の額として国土交通大臣が調査した
額、特目住宅にあつては、家賃(特目要綱第17
第1項ただし書に規定する特定優良賃貸住宅の
供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建
設省令第16号。以下「特定優良賃貸住宅供給
促進法施行規則」という。)第20条の規定に
準じて算定した額(以下限度額家賃」とい
う。)又は特目要綱第17第1項ただし書に規
読み込み中...
建設省住整発第91号等に基づく住宅管理要領に関する算式等の規定 - 第36頁
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