告示令和8年7月24日
令和七年地方債同意等基準に関する告示(減収補填債の起債に係る同意等予定額)
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抽出要点
減収補填債の起債に係る同意等予定額
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 総務省
- 省庁
- 総務省
- 件名
- 減収補填債の起債に係る同意等予定額
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令和七年地方債同意等基準に関する告示(減収補填債の起債に係る同意等予定額)
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ら令和七年
| 当該各年度十の2の規定を準用する。) | 可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この | 額額[2・3略] | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | |||||||||||||
| 可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この | 年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許 | た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | 補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地 | ||||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | [2・3略] | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | |||||||||||||
| 四十五平成1一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設 | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | |||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四当該各年度十の2の規定を準用する。) | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | 和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た | |||||||||||||
| 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和 | おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | |||||||||||
| 年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四当該各年度十の2の規定を準用する。) | 割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | 和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | 四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た | ||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | いう。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た | |||||||||||
| 和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和 | おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | |||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四当該各年度十の2の規定を準用する。) | 和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | 方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和 | において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | ||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度 | 方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和 | において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | ||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | いう。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和 | おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度に | ||||||||||
| において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | 方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1 | 補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度に | ||||||||||||
| 年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た | |||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」という。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和 | 地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た | |||||||||
| 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三 | |||||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度 | ||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三 | 都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た | ||||||||||||||
| 年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | 十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」と | において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八 | ||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」と | ||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三 | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | |||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | 十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | ||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | ||||||||||||||||
| 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子 | いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | ||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に | 方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得 | 補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | ||||||||||||
| 十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四 | 係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する | 収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道 | 和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減 | いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と | た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ | 補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地 | 四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収 | ||||||||||
千円
において発
[2同上]
当該各年度
十の2の規定を準用する。)
対策のため
場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四
年度の財源
意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この
度までの各
可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同
ら令和六年
年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許
十三年度か
及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三
四十五平成
4一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設
[2・3同上]
税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額
町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業
譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市
び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別
という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補塡債」
三十四号)第二の二の1の0に規定された減収補填債として発行に
度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百
た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)及び令和六年
の内に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1
四年度減収補塡債」という。)、令和五年度において令和五年度地
補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和
四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の例に規定された減収
いう。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和
いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」と
十七号)第二の二の1の()に規定された減収補填債として発行につ
において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度
の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1
おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一
地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度に
の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補填債
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