告示令和8年7月24日

令和七年地方債同意等基準に関する告示(減収補填債の起債に係る同意等予定額)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

減収補填債の起債に係る同意等予定額

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名減収補填債の起債に係る同意等予定額

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

令和七年地方債同意等基準に関する告示(減収補填債の起債に係る同意等予定額)

令和8年7月24日|p.18|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
ら令和七年
当該各年度十の2の規定を準用する。)可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この額額[2・3略]いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」とにおいて令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ
可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四[2・3略]府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令
四十五平成1一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」とた地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四当該各年度十の2の規定を準用する。)府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」とた地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四当該各年度十の2の規定を準用する。)割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行についう。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四当該各年度十の2の規定を準用する。)和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」とにおいて令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収いう。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度に
において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度に
年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」という。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」とた地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補煩債の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税にいう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」とにおいて令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度において令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1の因に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八十七号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」と
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につの因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」と
府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子いう。)及び令和七年度において令和七年度地方債同意等基準(令いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」との因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税に方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収
十三年度か及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三年度から令和七年度までの各年度において発行について同意又は許可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同年度の財源意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この対策のため場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四係る額、地方法人特別譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業税交付金に係る額の百分の七十五に相当する収補塡債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和七年度減収補填債」という。)の額のうち都道府県にあつては道和七年総務省告示第百三十五号)第二の二の1の)に規定された減いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補填債」とた地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)、令和六年度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百三十四号)第二の二の1の)に規定された減収補填債として発行につ補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和四年度減収補塡債」という。)、 令和五年度において令和五年度地四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の に規定された減収
千円
において発
[2同上]
当該各年度
十の2の規定を準用する。)
対策のため
場合において、組合が起こした地方債の額については、この表中四
年度の財源
意又は許可を得た地方債として総務大臣が指定するものの額(この
度までの各
可を得た地方債のうち当該各年度の財源対策のため発行について同
ら令和六年
年度から令和六年度までの各年度において発行について同意又は許
十三年度か
及び廃棄物処理施設の建設事業等に係る経費に充てるため平成十三
四十五平成
4一般公共事業、空港整備事業、公園緑地整備事業、義務教育施設
[2・3同上]
税交付金に係る額の百分の七十五に相当する額
町村にあつては市町村民税の法人税割、利子割交付金及び法人事業
譲与税並びに特別法人事業譲与税の百分の七十五に相当する額、市
び利子割、法人の行う事業に対する事業税に係る額、地方法人特別
という。)の額のうち都道府県にあつては道府県民税の法人税割及
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「令和六年度減収補塡債」
三十四号)第二の二の1の0に規定された減収補填債として発行に
度において令和六年度地方債同意等基準(令和六年総務省告示第百
た地方債(以下「令和五年度減収補填債」という。)及び令和六年
の内に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
方債同意等基準(令和五年総務省告示第百七十一号)第二の二の1
四年度減収補塡債」という。)、令和五年度において令和五年度地
補填債として発行について同意又は許可を得た地方債(以下「令和
四年総務省告示第百二十五号)第二の二の1の例に規定された減収
いう。)、令和四年度において令和四年度地方債同意等基準(令和
いて同意又は許可を得た地方債(以下「令和三年度減収補填債」と
十七号)第二の二の1の()に規定された減収補填債として発行につ
において令和三年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第百八
た地方債(以下「令和二年度減収補填債」という。)、令和三年度
の因に規定された減収補填債として発行について同意又は許可を得
号による改正後の令和二年総務省告示第百二十七号)第二の二の1
おいて令和二年度地方債同意等基準(令和三年総務省告示第二十一
地方債(以下「令和元年度減収補填債」という。)、令和二年度に
の起債に係る同意等予定額として発行について同意又は許可を得た
都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき令和元年度減収補填債
読み込み中...
令和七年地方債同意等基準に関する告示(減収補填債の起債に係る同意等予定額) - 第18頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →