平成二十三年度減収補填債の起債に係る同意等予定額について
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又は許可を得た地方債(以下「平成二十三年度減収補填債」とい
う。)、平成二十四年度において「平成二十四年度地方債同意等予
定額について(平成二十五年二月二十二日付け総財地第三十五号、
総財務第十七号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成一
十四年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について
同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十四年度減収補順債」と
いう。)、平成二十五年度において「平成二十五年度地方債同意等
予定額について(平成二十六年二月十四日付け総財地第二十三号、
総財務第三十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成一
十五年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行について
同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十五年度減収補塡債」と
いう。)、平成二十六年度において「平成二十六年度地方債同意等
予定額について(平成二十七年二月十三日付け総財地第二十一号、
総財務第三十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平成
二十六年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行につい
て同意又は許可を得た地方債 (以下 「平成二十六年度減収補値」
という。)、平成二十七年度において「平成二十七年度地方債同意
等予定額について(平成二十八年二月二十九日付け総財地第二十三
号、総財務第二十二号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき
平成二十七年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十七年度減収補題
債」という。)、平成二十八年度において「平成二十八年度地方債
同意等予定額について(平成二十九年二月二十八日付け総財地第五
十三号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づ
き平成二十八年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行
について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十八年度減収補
填債」という。)、平成二十九年度において「平成二十九年度地方
債同意等予定額について(平成三十年二月二十六日付け総財地第二
十二号、総財務第十八号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づ
き平成二十九年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行
について同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十九年度減収補
填債」という。)、平成三十年度において「平成三十年度地方債同
意等予定額について(平成三十一年二月二十五日付け総財地第二十
二号、総財務第十号都道府県知事あて総務大臣通知)」に基づき平
成三十年度減収補填債の起債に係る同意等予定額として発行につい
て同意又は許可を得た地方債(以下「平成三十年度減収補塡債」と
いう。)、令和元年度において「令和元年度地方債同意等予定額に
ついて(令和二年二月二十六日付け総財地第十七号、総財務第八号