平成十九年度補正予算債等の取扱いに関する通知
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局地方債課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方
債(以下「平成十九年度補正予算債」という。)のうち、一般公共
事業、学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般補助
施設整備等事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指
定したものに係る額、平成二十年度において「平成二十年度国の補
正予算等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十年十月十七日
付け総財地第二百一号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長
あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び「平成二十年度国の補
正予算(第二号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十一
年三月五日付け総財地第五十九号各都道府県総務部長及び各指定都
市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)に基づき発行に
ついて同意又は許可を得た地方債(以下「平成二十年度補正予算
債という。)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備事業、
社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理事業、一般補助施設整備等
事業、一般事業及び地域活性化事業に係る地方債で、総務大臣が指
定したものに係る額、平成二十一年度において「平成二十一年度国
の補正予算(第一号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成一
十一年六月十五日付け総財地第百三十九号各都道府県総務部長及び
各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債課長通知)及び
「平成二十一年度国の補正予算(第二号)等に係る地方債の取扱い
について」(平成二十二年一月二十九日付け総財地第十六号各都道
府県総務部長及び各指定都市財政局長あて総務省自治財政局地方債
課長通知)に基づき発行について同意又は許可を得た地方債(以下
「平成二十一年度補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、
学校教育施設等整備事業、社会福祉施設整備事業、一般廃棄物処理
事業、一般補助施設整備等事業、一般事業及び地域活性化事業に係
る地方債で、総務大臣が指定したものに係る額、平成二十二年度に
おいて「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予備費の使
用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年六月十八日付け
各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政担当課あ
て事務連絡)、「平成二十二年度国の経済危機対応・地域活性化予
備費の使用に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年九月二
十四日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財
政担当課あて事務連絡)及び「平成二十二年度国の補正予算(第一
号)等に係る地方債の取扱いについて」(平成二十二年十一月二十
九日付け各都道府県財政担当課、市町村担当課及び各指定都市財政
担当課あて事務連絡)のうち、一般公共事業、学校教育施設等整備
事業、社会福祉施設整備事業、一般補助施設整備等事業、一般事業