告示令和8年7月24日
国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の取扱いについて(平成七年官報号外第165号)
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抽出要点
国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成六年度及び平成五年度に発行を許可された地方債の取扱いについて
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 自治省
- 省庁
- 自治省
- 件名
- 国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成六年度及び平成五年度に発行を許可された地方債の取扱いについて
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国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の取扱いについて(平成七年官報号外第165号)
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7令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事
事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事
補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備
課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成七年度
各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債
の取扱いについて(平成七年十月二十七日付け自治地第二百十一号
あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策に係る地方債
付け自治地第百四十六号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長
国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年五月三十日
のに係る当該年度の元利償還金、平成七年度において「平成七年度
金
前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したも
る元利償還
設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継
地方債に係
の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建
許可された
びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計
ため発行を
業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並
源に充てる
う。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事
事業費の財
発行を許可された地方債(以下「平成六年度補正予算債」とい
算等に係る
各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき
国の補正予
(平成七年三月七日付け自治地第三十四号各都道府県総務部長及び
度において
「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて
までの各年
び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び
平成十年度
(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及
六年度から
おいて「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて
略〕
四十二 平成
1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成六年度に
千円
[四十一
[略]
[略]
[2・3略]
〔一~八略〕
以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)
金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度
地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還
のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該
方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないも
(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地
繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金
償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該
下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上
地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以
上]
金
る元利償還
地方債に係
許可された
ため発行を
源に充てる
事業費の財
算等に係る
国の補正予
度において
までの各年
平成十年度
五年度から
四十二平成
[四十一同
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五 | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | [2・3同上] | ||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | (元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないも | 地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上 | ||||||||
| 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | [一~八 同上] | ||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | [一~八 同上] | |||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | [2・3同上] | 地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上 | |||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度にお(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。) | 地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上 | ||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | ||||||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | ||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度 | |||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度 | ||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | |||||||||
| 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | ||||||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | 以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。) | |||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | ||||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | ||||||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | ||||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | |||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | 以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。) | ||||||||||||
| る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都 | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | |||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | |||||||||||||||||
| 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | ||||||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六 | 1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に | ||||||||||
| 政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係 | 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方 | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長 | |||||||||||
| に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下 | て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事 | 年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | ||||||||||||||
| 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | 年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | 道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ | 自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債 | 月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて | |||||||||||||||
| 二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四 | に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第 | 可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該 | 地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道 | 鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る | 債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業 | ||||||||||||||||
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