告示令和8年7月24日

国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の取扱いについて(平成七年官報号外第165号)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.7
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抽出要点

国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成六年度及び平成五年度に発行を許可された地方債の取扱いについて

抽出された基本情報
発行機関自治省
省庁自治省
件名国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成六年度及び平成五年度に発行を許可された地方債の取扱いについて

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国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の取扱いについて(平成七年官報号外第165号)

令和8年7月24日|p.7|原文を見る

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7令和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事
事業、一般単独事業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事
補正予算債」という。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備
課長通知)」に基づき発行を許可された地方債(以下「平成七年度
各都道府県総務部長、各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債
の取扱いについて(平成七年十月二十七日付け自治地第二百十一号
あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「経済対策に係る地方債
付け自治地第百四十六号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長
国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年五月三十日
のに係る当該年度の元利償還金、平成七年度において「平成七年度
前に発行を許可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したも
る元利償還
設費補助相当分に係る地方債については、大阪市において事業承継
地方債に係
の建設費補助相当分に係る地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建
許可された
びに流域下水道事業、地下鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計
ため発行を
業、厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並
源に充てる
う。)のうち、一般公共事業、義務教育施設整備事業、一般単独事
事業費の財
発行を許可された地方債(以下「平成六年度補正予算債」とい
算等に係る
各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」に基づき
国の補正予
(平成七年三月七日付け自治地第三十四号各都道府県総務部長及び
度において
「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて
までの各年
び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び
平成十年度
(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及
六年度から
おいて「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて
略〕
四十二 平成
1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成六年度に
千円
[四十一
[略]
[略]
[2・3略]
〔一~八略〕
以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)
金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度
地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還
のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該
方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないも
(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地
繰上償還が行われないものとして算定した当該年度分の元利償還金
償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については当該
下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上
地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以
上]
る元利償還
地方債に係
許可された
ため発行を
源に充てる
事業費の財
算等に係る
国の補正予
度において
までの各年
平成十年度
五年度から
四十二平成
[四十一同
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に[2・3同上]
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六(元金償還金以外の支払を要しない繰上償還に係る地方債(当該地方債の借換債を除く。)については、当該繰上償還が行われないも地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上
二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六[一~八 同上]
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に[一~八 同上]
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六[2・3同上]地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度にお(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)地方債及び当該年度の六月一日以降に借り入れた地方債を除く。以下「災害復旧事業債」という。)の当該年度分の元利償還金(繰上
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あの取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度にのとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六のとして算定した当該年度分の元金償還金)に相当する額と、当該地方債の借換債については当該借換債に係る当該年度分の元利償還金に相当する額とし、当該年度において繰上償還する分及び前年度
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あてお(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道株式会社への事業承継(以下「事業承継」という。)前に発行を許地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六以前において償還すべきであつた分を除く。以下同じ。)
る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都お(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長
年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債の取扱いについて(平成六年三月十一日付け自治地第四十三号各都年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あてお(1て「総合経済対策に係る地方債の取扱(1にこ1111て(平成五年六1国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため、平成五年度に
政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長
に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業及び一般廃棄物処理事業に係る地方債並びに流域下水道事業、地下て自治省財政局地方債課長通知) に基づき発行を許可された地方債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて
二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四年度の元利償還金、平成六年度において「平成六年度国の補正予算可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業道府県総務部長、 各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あ自治省財政局地方債課長通知)」及び「総合経済対策に係る地方債月二十二日付け自治地第百四十三号各都道府県総務部長、各指定都市財政局長及び各一部事務組合管理者あて自治省財政局地方債課長通知)」、「緊急経済対策に係る地方債の取扱(1it11(1て(平成五年十二月二十四日付け自治地第二百十九号各都道府県総務部長あて
二十二号各都道府県総務部長及び各指定都市財政局長あて自治省財政局地方債課長通知)」及び「平成六年度国の第二次補正予算に係る地方債の取扱いについて(平成七年三月七日付け自治地第三十四に係る地方債の取扱いについて(平成七年二月十三日付け自治地第可された地方債を含む。)で、総務大臣が指定したものに係る当該地方債(地下鉄事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る地方債については、 大阪市において同市が経営していた地下鉄事業等を承継するため同市の全額出資により設立された大阪市高速電気軌道鉄事業及び簡易水道事業のうち一般会計の建設費補助相当分に係る債 (以下「平成五年度補正予算債」 という。 一般公共事業、 義務教育施設整備事業、 一般単独事業、 厚生福祉施設整備事業
千円
[同上]
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国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の取扱いについて(平成七年官報号外第165号) - 第7頁
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