府省令令和8年7月24日

特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条に関する家賃算定基準等

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.37 - p.38
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条
省庁国土交通省

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特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条に関する家賃算定基準等

令和8年7月24日|p.37-38|原文を見る

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37合和8年7月24日金曜日官報(号外第165号)
定する特定優良賃貸住宅供給促進法施行規則第
21条第1項の基準に該当する場合において特定
優良賃貸住宅供給促進法施行規則第21条第2
項に準じて算定した額(以下「変更限度額家
賃」という。)を超える場合には当該限度額家
賃又は当該変更限度額家賃)として国土交通大
臣が調査した額
b新法公営住宅にあつては、公営住宅法施行令
第2条第2項の規定による家賃算定基礎額に.
同条第1項第1号から第3号までに掲げる数値
を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅の家賃の
額を超える場合にあつては、近傍同種の住宅の
家賃の額)として国土交通大臣が調査した額、
旧法公営住宅等にあつては、入居階層に応じて
の負担能力を勘案して、国土交通省住宅局長が
別に定める額、特定住宅にあつては、公営住宅
法施行令第2条第2項の規定による家賃算定基
礎額に、同条第1項第1号から第3号までに掲
げる数値を乗じた額(当該額が近傍同種の住宅
の家賃の額を超える場合にあつては、近傍同種
の住宅の家賃の額)として国土交通大臣が調査
した額、特目住宅にあつては、入居者負担基準
額として国土交通大臣が調査した額
α新法公営住宅のうち、災害により滅失した住
宅に居住していた低額所得者に賃貸するため借
上をした公営住宅にあつては3分の2、激甚災
害に対処するための特別の財政援助等に関する
法律第22条第1項の規定の適用を受けて建設
若しくは買取りをした公営住宅又は同項に規定
する政令で定める地域にあつた住宅であつて激
甚災害により滅失したものにその災害の当時居
住していた低額所得者に転貸するため借上げを
した新法公営住宅にあつては3分の2(最初の
5年間は4分の3)、その他の公営住宅にあつ
ては2分の1、旧法公営住宅のうち旧第一種公
営住宅にあつては2分の1、旧第二種公営住宅
にあつては3分の2、特定住宅及び特目住宅の
うち阪神・淡路大震災の被災居住者等が入居す
二一
校費
-I中学教職員教職員数
救職員数
数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。
数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。
AX 6,675,000算式の符号1311数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によ校の学級編制及び教職員数の標準に関する法11By0.00
一14113b2 スクールバス等の数に140.33 を乗じて得た0.000.00171981,000.000.0010.001110.00AX 6,675,000算式の符号数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によ校の学級編制及び教職員数の標準に関する法1001.019140410AX 6,675,000
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によ校の学級編制及び教職員数の標準に関する法準法改正法による改正後の公立義務教育諸学0.01990.014141100140,002311101910-0.0XX100数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律1.11001.0.00101があるときは、その端数を四捨五入す19いる0.00数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。
1,00To校の学級編制及び教職員数の標準に関する法1919911111991.0111001910YY1011Nob2 スクールバス等の数に140.33 を乗じて得た0.000.0171990.010-0.001110.0010.0011があるときは、その端数を四捨五入す19.010.00100.0017190.000.00101110.0011を四捨五入する。)とする。19
1014施行令第1条に規定する学級編成の標準によ0.001.0校の学級編制及び教職員数の標準に関する法19190.110二〇八10111111199(数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{を四捨五入する。)とする。-0.00
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律1.0校の学級編制及び教職員数の標準に関する法141114--19があるときは、その端数を四捨五入す10.001019910.0b2 スクールバス等の数に140.33 を乗じて得た19111119910.0100数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{
100199施行令第1条に規定する学級編成の標準によ校の学級編制及び教職員数の標準に関する法1,8準法改正法による改正後の公立義務教育諸学10120.00.001-14.70.019100$11001111410.01001990.001数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律1011校の学級編制及び教職員数の標準に関する法1.0.0014100.01.0140.019910010CO数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{
施行令第1条に規定する学級編成の標準によ1.10校の学級編制及び教職員数の標準に関する法10014準法改正法による改正後の公立義務教育諸学10010191000.71.0100111000.011100があるときは、その端数を四捨五入す117199二二0.00243411100)数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律0.00校の学級編制及び教職員数の標準に関する法0.00111,10010.01414準法改正法による改正後の公立義務教育諸学0.001,00.0010b2 スクールバス等の数に140.33 を乗じて得た0.0%10.01,00019
100準法改正法による改正後の公立義務教育諸学0.01110.010014191410があるときは、その端数を四捨五入す1001011101111,0001.1911170.01411数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{11
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によ199100校の学級編制及び教職員数の標準に関する法10010.0準法改正法による改正後の公立義務教育諸学0.019944114At10111,00111/1DW1.10019数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{11べき
11校の学級編制及び教職員数の標準に関する法TH10準法改正法による改正後の公立義務教育諸学10010019100があるときは、その端数を四捨五入すON0.0
100学級編成及び教職員定数の標準に関する法律校の学級編制及び教職員数の標準に関する法1010準法改正法による改正後の公立義務教育諸学1001019811b2 スクールバス等の数に140.33 を乗じて得た11Co199(101,1111算{数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{77
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律施行令第1条に規定する学級編成の標準によ171.4校の学級編制及び教職員数の標準に関する法101,010010準法改正法による改正後の公立義務教育諸学第一1.0(1010110.010019.01911数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{7710
学級編成及び教職員定数の標準に関する法律毒(二十1311JAN準法改正法による改正後の公立義務教育諸学一七校の学級編制及び教職員数の標準に関する法100b2 スクールバス等の数に140.33 を乗じて得た10010191001.01991410数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数{10V.
12沈黙11161,一九校の学級編制及び教職員数の標準に関する法100179毒(一二十1213沈黙11161011111991413
算式の符号
141
100
19
100
10
100
0.00
編成の標準によつて算定した学級数
1-
10
100
19
準に関する法律施行令第1条に規定する学級
1,00
務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標
14
る法律第3条第1項及び第2項並びに公立義
11
学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す
育学校の前期課程について、公立義務教育諸
府県立の併設型中学校、夜間中学及び中等教
c1当該年度の5月1日現在における当該都道
100
10
1,0
1.
0.0
10.0%
10
14
14
一一
14
10
14
0.00
10
11
13
100
10
IN
14
10
100
10
10
10.0
10
10
10
11
10
100
141
14
13
14
1/1
11
11
三十
104
撮影
一人
式算
1,053,000× cl× × (c2 + c3)
があるときは、その端数を四捨五入する。)
C次の算式によつて算定した額(整数未満の端数
算式の符号
式算
[同左]
A X 6,271,000
[同左]
算式の符号
10+10+10
を四捨五入する。)
42,700 × b1 × (1 + b2)
10
14
11
があるDrきは、その端数を四捨五入する。)
10.0
000
B次の算式によつて算定した額(整数未満の端数
10
以下3位未満の端数がある11きは、その端数
数を、符号b1の数値で除して得た数(小数点
b2スクールバス等の数に144.99を乗じて得た
11
PY
31
10
10
11
同時
100
11
({
100
14
校費
3.11学教職員数
を四捨五入する。)とする。
つては2分の11
HI
100
17
1.
数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数
17
9
0.0
14
る住宅にあつては3分の1、その他の住宅にあ
0.0
(最初の5年間は4分の3)、管理人の居住す
++
管{
10
る.
14
0.00
CI
17
Of
19.4
風景
10
11
100
94
77
1
000
10
11
14
0.00
2週
10
99
た!
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