地方交付税法等の一部を改正する法律(臨時財政対策債に関する規定)
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の規定により平成二十八年度において起こすことができることとされ
た地方債の額(以下「平成二十八年度臨時財政対策債」という。)、
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第六号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十九年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成三十年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成三十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により令和元年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「令和元年度臨時財政対策債」という。)、地方交付税法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第二号)第三条の規定による
改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により令和二年
度において起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和
二年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定により令和三年度に
おいて起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和三年
度臨時財政対策債という。)、同項の規定により令和四年度におい
て起こすことができることとされた地方債の額(以下「令和四年度臨
時財政対策債」という。)、地方交付税法等の一部を改正する法律
(令和七年法律第八号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三
十三条の五の二第一項の規定により令和五年度において起こすことが
できることとされた地方債の額(以下「令和五年度臨時財政対策債」
という。)及び同項の規定により令和六年度において起こすことがで
きることとされた地方債の額(以下「令和六年度臨時財政対策債」と
いう。)