地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)
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四十七臨時
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四
千円
財政対策の
号) 第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一
ため平成十
項の規定により平成十七年度において起こすことができることとされ
七年度から
た地方債の額(以下「平成十七年度臨時財政対策債」という。)、同
令和六年度
項の規定により平成十八年度において起こすことができることとされ
までの各年
た地方債の額(以下「平成十八年度臨時財政対策債」という。)、地
度にお11T
方交付税法等の一部を改正する法律 (平成二十二年法律第五号) 第三
特別に起こ
条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定
19ことカラTo
により平成十九年度において起こすことができることとされた地方債
きることと
の額(以下「平成十九年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定
された地方
により平成二十年度において起こすことができることとされた地方債
債の額
の額(以下「平成二十年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定
により平成二十一年度において起こすことができることとされた地方
債の額(以下「平成二十一年度臨時財政対策債」という。)、地方交
付税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五号)第三条の
規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に11
り平成二十二年度において起こすことができることとされた地方債の
額(以下「平成二十二年度臨時財政対策債」と(1う。)、地方交付税
法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五号)第五条の規定
による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平
成二十三年度において起こすことができることとされた地方債の額
(以下「平成二十三年度臨時財政対策債」という。)、同項の規定に
より平成二十四年度において起こすことができることとされた地方債
の額(以下「平成二十四年度臨時財政対策債」という。)、同項の規
定により平成二十五年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十五年度臨時財政対策債」という。)、地方
交付税法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三号)第三条
の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定に
より平成二十六年度において起こすことができることとされた地方債
の額 (以下 「平成二十六年度臨時財政対策債」 という。 同項の規
定により平成二十七年度において起こすことができることとされた地
方債の額(以下「平成二十七年度臨時財政対策債」という。)、同項