その他令和8年7月24日
韓国及び中国を原産地とする不当廉売調査対象貨物の輸入事実に関する調査結果
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韓国及び中国を原産地とする不当廉売調査対象貨物の輸入事実に関する調査結果
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四調査により判明した事実及びこれにより得られた結論
(一)不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
不当廉売差額は、輸出国における消費に向けられる調査対象貨物と同種の貨物の通常の商取引
における価格その他これに準ずる価格の加重平均(以下「正常価格」という。)と、本邦への輸出
のために販売された調査対象貨物の価格の加重平均 (以下 「輸出価格」 という。)との差額とし、
不当廉売差額を輸出価格で除して不当廉売差額率を算出することとした。なお、不当廉売差額の
算出に当たっては、供給者から提出された証拠に基づき、個々の生産者について算出することと
した。 ただし、 正常価格については、 令第二条第三項の規定に基づき、 調査対象貨物の生産者が
市場経済の条件が浸透している事実があることを明確に示すことができない場合には、中国と比
較可能な最も近い経済発展段階にある国(以下「代替国」という。)における消費に向けられる調
査対象貨物と同種の貨物の通常の商取引における価格、代替国から輸出される当該同種の貨物の
輸出のための販売価格又は代替国における当該同種の貨物の生産費に当該同種の貨物に係る通常
の利潤並びに管理費、販売経費及び一般的な経費の額を加えた価格のいずれかの価格(以下「代
替国価格」という。)を用いることができることとした。
イ韓国を原産地とする不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
(イ)供給者
調査当局が知り得た韓国の供給者(二のに掲げる供給者をいう。以下同じ。)に対して確
認票及び質問状を送付したところ、十一者から調査に協力するとの確認票回答の提出があっ
たが、当該確認票回答を提出した韓国の供給者の数が不当廉売差額を個別に決定することが
実行可能でないほど多いことから、調査当局は、標本抽出(以下「サンプリング」という。)
を実施することとし、調査対象貨物の本邦への輸出量が上位と考えられる生産者である
POSCO及びKGをサンプリングによる調査対象者として選定した。
調査に協力するとの確認票回答の提出があったその他の九者のうち利害関係者ではないこ
とが判明した一者、調査に協力するとの確認票回答の提出があったが調査当局が定めた期限
までに調査当局が求めた質問状回答書の提出がなかった生産者一者及び生産を行っていない
輸出者五者を除く生産者二者(当該二者を以下「サンプリング調査非対象韓国生産者」とい
う。)は当該調査対象者として選定しなかった。調査に協力するとの確認票回答の提出があっ
たが調査当局が定めた期限までに調査当局が求めた質問状回答書の提出がなかった生産者一
者及び調査当局が知り得た韓国の供給者のうちその他の者(以下「非協力韓国供給者」とい
う。)については、調査当局が定めた期限までに調査当局が求めた回答の提出がなく、調査に
協力しなかったと認められた。
正常価格
正常価格の算出に当たり、POSCO及びKGについては、提出された証拠及び現地調査の
結果を踏まえ、質問状等に対する回答のうち、調査当局がその正確性を確認することができ
たものを正常価格の算出に用いることとした。
(ハ 輸出価格
輸出価格の算出に当たり、POSCOについては、提出された証拠及び現地調査の結果を踏
まえ、質問状に対する回答のうち、調査当局がその正確性を確認することができたものを輸
出価格の算出に用いることとした。 KGについては、 提出された証拠及び現地調査の結果を
踏まえ、質問状に対する回答を輸出価格の算出に用いることとした。
(二)不当廉売差額率
正常価格と輸出価格との比較により不当廉売差額率を算出した結果、POSCOを供給者と
する調査対象貨物の不当廉売系額率については三十二・四九パーセント、KGを供給者とす
る調査対象貨物の不当廉売差額率については四十二・六九パーセントであった。サンプリン
グ調査非対象韓国生産者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、サンプ
リング調査対象者の不当廉売差額率の加重平均である三十四・二二パーセントを適用した。
非協力韓国供給者及び調査当局が知り得なかった韓国の者を供給者とする調査対象貨物の不
当廉売差額率については、知ることができた事実に基づき算出することとし、KGを供給者
とする調査対象貨物の不当廉売差額率と同率を適用した。
結論
以上から、韓国を原産地とする不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実が推定された。
口中国を原産地とする不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実
(イ 供給者
調査当局が知り得た中国の供給者(二の二に掲げる供給者をいう。以下同じ。)に対して確
認票及び質問状を送付したところ、十四者から調査に協力するとの確認票回答の提出があっ
たが、当該確認票回答を提出した中国の供給者の数が不当廉売差額を個別に決定することが
実行可能でないほど多いことから、調査当局は、サンプリングを実施することとし、調査対
象貨物の本邦への輸出量が上位と考えられる生産者である鞍鋼及び湖南をサンプリングによ
る調査対象者として選定した。
調査に協力するとの確認票回答の提出があったその他の十二者のうち調査に協力するとの
確認票回答の提出があったが調査当局が定めた期限までに調査当局が求めた質問状回答書の
提出がなかった生産者一者及び生産を行っていない輸出者三者を除く生産者八者(当該八者
を以下「サンプリング調査非対象中国生産者」という。)は当該調査対象者として選定しなかっ
た。調査に協力するとの確認票回答の提出があったが調査当局が定めた期限までに調査当局
が求めた質問状回答書の提出がなかった生産者一者及び調査当局が知り得た中国の供給者の
うちその他の者(以下「非協力中国供給者」という。)については、調査当局が定めた期限ま
でに調査当局が求めた回答の提出がなく、調査に協力しなかったと認められた。
正常価格
正常価格の算出に当たり、調査当局が知り得た供給者に質問状等を送付したところ、当該
供給者が市場経済の条件が浸透している事実を明確に示すことができたとは認められなかっ
た。このため、正常価格算出のために代替国価格を用いることとした。
(八 輸出価格
輸出価格の算出に当たり、 鞍鋼については、提出された証拠及び現地調査の結果を踏まえ、
質問状に対する回答を輸出価格の算出に用いることとした。湖南については、提出された証
拠及び現地調査の結果を踏まえ、質問状に対する回答のうち、現地調査で正確性を検証する
ことができたものを用いることとした。
(二)不当廉売差額率
正常価格と輸出価格との比較により不当廉売差額率を算出した結果、鞍鋼を供給者とする
調査対象貨物の不当廉売差額率については六十三・九五パーセント、湖南を供給者とする調
査対象貨物の不当廉売差額率については六十八・六七パーセントであった。サンプリング調
査非対象中国生産者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、鞍鋼を供給
者とする調査対象貨物の不当廉先差額率と同率を適用した。非協力中国供給者及び調査当局
が知り得なかった中国の者を供給者とする調査対象貨物の不当廉売差額率については、知る
ことができた事実に基づき算出することとし、湖南を供給者とする調査対象貨物の不当廉売
差額率と同率を適用した。
結論
以上から、中国を原産地とする不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の事実が推定された。
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