その他令和8年7月24日

日本国政府とフィリピン共和国政府との間の相互協力及び安全確保に関する協定

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.36
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関外務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

日本国政府とフィリピン共和国政府との間の相互協力及び安全確保に関する協定

令和8年7月24日|p.36|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
前に書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
ぞれの国によりその国内手続に従って承認されるものとし、両締約国政府が合意する日に効力を生
3この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。改正は、それ
21の規定にかかわらず、各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて一年
ならない。
第七条
第六条
第五条
第四条
第三条
a物品の提供については、
よってのみ解決されるものとする。
る関連規定に基づいて決定する。
するいかなる活動にも適用されない。
の規定の適用を妨げるものではない。
る物品又は役務に対して消費税を課さないものとする。
2両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
ついては、役務の提供の前に両締約国政府の間で合意する。
る。ただし、の規定の適用を妨げるものではない。
以外の者に対して当該物品又は役務を移転してはならない。
政府に対して提供締約国政府の指定する通貨により償還する。
1この協定に基づいて行われる物品又は役務の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。
なくとも六箇月前に他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じてこの協定を終了させる意思を
力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少
互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、十年間効
1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相
3この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議に
1この協定の規定は、千九百五十四年二月十九日に署名された日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するフィリピンの軍隊が実施
2前条1aili及びbの規定に従って償還される物品又は役務の価格については、手続取決めに定め
正を含む。)に従って実施する。 手続取決めは、 両締約国政府の権限のある当局の間で作成される。
条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのものを定める手続取決め(その修
この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、並びに
2いずれの締約国政府も、それぞれの国の法令が許容する範囲内で、この協定に基づいて提供され
2この協定に基づいて物品又は役務を受領した締約国政府(以下「受領締約国政府」という。)は、
は1同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することによって決済する。決済の方法に
D役務の提供については、提供された役務を、提供締約国政府の指定する通貨により償還し、又
受領締約国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満
提供された物品が消耗品である場合又は受領締約国政府が提供締約国政府にとって満足ので
意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、11かなる手段によっても、受領締約国政府の部隊
当該物品又は役務を提供した締約国政府 (以下 「提供締約国政府」 という。)の書面による事前の同
足のできる状態及び方法で返還することができない.場合には、、受領締約国政府は、提供締約国
同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、
きる状態及び方法で当該物品を返還することができない場合には、受領締約国政府は、同種、
1受領締約国政府は、提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還す
この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければ
付表
茂木敏充
日本国政府のために
フィリピン共和国政府のために
マリア・テレサ・P・ラザロ
弾薬空港・港湾業務修理整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務被服燃料油脂・潤滑油宿泊
弾薬空港・港湾業務修理整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)食料食料
空港・港湾業務部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務燃料油脂・潤滑油
空港・港湾業務修理整備業務(校正業務を含む。)部品・構成品訓練業務施設の利用保管業務基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)衛生業務通信業務燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)18
空港・港湾業務修理整備業務(校正業務を部品・構成品施設の利用基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)
空港・港湾業務修理整備業務(校正業務を部品・構成品基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)
空港・港湾業務修理整備業務(校正業務を燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)
修理整備業務(校正業務を基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)
基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)燃料油脂・潤滑油輸送(空輸を含む。)5
基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)
基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)
修理整備業務(校正業務を基地活動支援(基地活動支援後援
19る弾104るもの10航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの軍用れら指導す指するもの(1,會員廃棄毒廃毒機具17診療、衛生機具及びこれらに類する一通通信***被服、燃料、に燃人々1.0宿泊設備及び入浴設備の利用、6食食食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
(葉104るもの10航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの軍用れら指導10.00するもの(物{庫.廃棄毒廃毒機具治療{診療、衛生機具及びこれらに類する通信被服、燃料、X1.0宿泊設備及び入浴設備の利用、6水、給水、給水に必要な用具及食食**食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
の部るものDI航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの軍用に航れらによ10.00屯員するもの(1,0目物{毒機具治療{診療、衛生機具及びこれらに類する通信X100一(宿泊設備及び入浴設備の利用、44)水、給水、給水に必要な用具及**AA食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
の部(弾{るものDI航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの空類類ののLODするもの(DO)RO:1,0診療、衛生機具及びこれらに類する被服{5油(物{一(備〕11宿泊設備及び入浴設備の利用、水、給水、給水に必要な用具及AA食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
)薬二離航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの**整{機械9.00一派1711(取44診療、衛生機具及びこれらに類する5油101011宿泊設備及び入浴設備の利用、工食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
10二離航空機の離発着及び艦船10類型にこれらに類するもの**規{11CONT9.0011及び消集機械診療、衛生機具及びこれらに類する利{1010)の710輸入宿泊設備及び入浴設備の利用、)水、給水、給水に必要な用具及of食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
1.航空機の離発着及び艦船10一着11にこれらに類するもの規{}実現(軍1119毒及機械14診療、衛生機具及びこれらに類する補,修正J人々宿泊設備及び入浴設備の利用、14水、給水、給水に必要な用具及11食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
**供{航空機の離発着及び艦船6 &11にこれらに類するものる115修○用教育0.00)並び診療、衛生機具及びこれらに類するJ潤潤水、給水、給水に必要な用具及**食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
航空機の離発着及び艦船よびにこれらに類するものる150理)○用11教育11地{14並び(処診療、衛生機具及びこれらに類する7117輪10宿泊設備及び入浴設備の利用、14水、給水、給水に必要な用具及14
0,00.航空機の離発着及び艦船力艦にこれらに類するもの及び10311011診療、衛生機具及びこれらに類する0.001111び油(宿泊設備及び入浴設備の利用、備.1食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ水、給水、給水に必要な用具及概要111食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
)航空機の離発着及び艦船10.010及び練.1-13CORESTION0.00診療、衛生機具及びこれらに類するn.19診療、衛生機具及びこれらに類するn.1710宿泊設備及び入浴設備の利用、10理理食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ水、給水、給水に必要な用具及11理理食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
1010整{100用)(時10れ洗診療、衛生機具及びこれらに類する10務務n)1資宿泊設備及び入浴設備の利用、利{食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ10水、給水、給水に必要な用具及10食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ10
1111備111}實現20ら濯診療、衛生機具及びこれらに類する1016111.00宿泊設備及び入浴設備の利用、用(1,00食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ14水、給水、給水に必要な用具及14
①入用)0010利{1-COREに診療、衛生機具及びこれらに類する類類111.001,000林及び食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ
11機械100IIICORE類給|に診療、衛生機具及びこれらに類する1911類類1,0001.of111.食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝJ.
14必要1211(四二100船舶1110す電{診療、衛生機具及びこれらに類するる。11機械19of101410
要要(対COMENT PRIS並110COMENT PRIS(練)107111す電{10.00いる診療、衛生機具及びこれらに類するる。11(四7311類類n食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝn.
19COMENT PRIS10北部COMENT PRIS)11管管10.00[も環]いる10及び11△△1617食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ14
)0.00COMESTION17日)COMESTION消費10COR COL TILToの境COR COL TILCo10要要17
1114COMESTION1070COMESTION耕工nCOR COL TIL7110COR COL TIL111011に類類食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ類類
11To(援1111耕工1017171011用)1119食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ19
7116權力ROn1110147310れ食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ10
191,0積積17107111類類17(171010食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ15
n10類類0.001019類類1,001011010ofof
161910170191.1917類類
11**19231016110)設立17101,19
101017110もの1n.7.
15び、1010類類10of
66
防衛大臣小泉進次郎
外務大臣 茂木 敏充
二千二十六年一月十五日にマニラで、英語により本書二通を作成した。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
第三条から第五条まで及び前条3の規定は、引き続き効力を有する。
4この協定の終了の後においても、この協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、
読み込み中...
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の相互協力及び安全確保に関する協定 - 第36頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
外務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →