その他令和8年7月24日
日本国政府とフィリピン共和国政府との間の相互協力及び安全確保に関する協定
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日本国政府とフィリピン共和国政府との間の相互協力及び安全確保に関する協定
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前に書面により通告することによって、いつでもこの協定を終了させることができる。
ぞれの国によりその国内手続に従って承認されるものとし、両締約国政府が合意する日に効力を生
3この協定は、両締約国政府の間の書面による合意によって改正することができる。改正は、それ
21の規定にかかわらず、各締約国政府は、他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じて一年
ならない。
第七条
第六条
第五条
第四条
第三条
a物品の提供については、
よってのみ解決されるものとする。
る関連規定に基づいて決定する。
するいかなる活動にも適用されない。
の規定の適用を妨げるものではない。
る物品又は役務に対して消費税を課さないものとする。
2両締約国政府は、この協定の実施に関し相互に緊密に協議する。
ついては、役務の提供の前に両締約国政府の間で合意する。
る。ただし、の規定の適用を妨げるものではない。
以外の者に対して当該物品又は役務を移転してはならない。
政府に対して提供締約国政府の指定する通貨により償還する。
1この協定に基づいて行われる物品又は役務の提供に係る決済の手続は、次のとおりとする。
なくとも六箇月前に他方の締約国政府に対し、外交上の経路を通じてこの協定を終了させる意思を
力を有するものとし、その後は、いずれか一方の締約国政府がそれぞれの十年の期間が満了する少
互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、十年間効
1この協定は、両締約国政府がこの協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相
3この協定及び手続取決めの解釈又は適用に関するいかなる事項も、両締約国政府の間の協議に
1この協定の規定は、千九百五十四年二月十九日に署名された日本国における国際連合の軍隊の地
位に関する協定に基づいて国際連合の軍隊を構成する部隊として行動するフィリピンの軍隊が実施
2前条1aili及びbの規定に従って償還される物品又は役務の価格については、手続取決めに定め
正を含む。)に従って実施する。 手続取決めは、 両締約国政府の権限のある当局の間で作成される。
条件の補足的な細目及び手続であってこの協定を実施するためのものを定める手続取決め(その修
この協定に基づいて行われる物品又は役務の相互の提供については、この協定に従属し、並びに
2いずれの締約国政府も、それぞれの国の法令が許容する範囲内で、この協定に基づいて提供され
2この協定に基づいて物品又は役務を受領した締約国政府(以下「受領締約国政府」という。)は、
は1同種であり、かつ、同等の価値を有する役務を提供することによって決済する。決済の方法に
D役務の提供については、提供された役務を、提供締約国政府の指定する通貨により償還し、又
受領締約国政府が提供された物品と同種、同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満
提供された物品が消耗品である場合又は受領締約国政府が提供締約国政府にとって満足ので
意を得ないで、一時的であれ又は永続的であれ、11かなる手段によっても、受領締約国政府の部隊
当該物品又は役務を提供した締約国政府 (以下 「提供締約国政府」 という。)の書面による事前の同
足のできる状態及び方法で返還することができない.場合には、、受領締約国政府は、提供締約国
同等及び同量の物品を提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で返還する。ただし、
きる状態及び方法で当該物品を返還することができない場合には、受領締約国政府は、同種、
1受領締約国政府は、提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法で当該物品を返還す
この協定に基づいて提供される物品又は役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければ
付表
茂木敏充
日本国政府のために
フィリピン共和国政府のために
マリア・テレサ・P・ラザロ
| 弾薬 | 空港・港湾業務 | 修理整備業務(校正業務を含む。) | 部品・構成品 | 訓練業務 | 施設の利用 | 保管業務 | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 衛生業務 | 通信業務 | 被服 | 燃料油脂・潤滑油 | 宿泊 | 水 | |||
| 弾薬 | 空港・港湾業務 | 修理整備業務(校正業務を含む。) | 部品・構成品 | 訓練業務 | 施設の利用 | 保管業務 | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 衛生業務 | 通信業務 | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | 食料 | 食料 | |||
| 空港・港湾業務 | 部品・構成品 | 訓練業務 | 施設の利用 | 保管業務 | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 衛生業務 | 通信業務 | 燃料油脂・潤滑油 | ||||||||
| 空港・港湾業務 | 修理整備業務(校正業務を含む。) | 部品・構成品 | 訓練業務 | 施設の利用 | 保管業務 | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 衛生業務 | 通信業務 | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | 18 | |||||
| 空港・港湾業務 | 修理整備業務(校正業務を | 部品・構成品 | 施設の利用 | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | ||||||||||
| 空港・港湾業務 | 修理整備業務(校正業務を | 部品・構成品 | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | |||||||||||
| 空港・港湾業務 | 修理整備業務(校正業務を | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | |||||||||||||
| 修理整備業務(校正業務を | 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | |||||||||||||
| 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | 燃料油脂・潤滑油 | 輸送(空輸を含む。) | 5 | |||||||||||||
| 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | ||||||||||||||||
| 基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。) | ||||||||||||||||
| 修理整備業務(校正業務を | 基地活動支援(基地活動支援後援 | |||||||||||||||
| 19る弾104るもの | 10航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの | 修 | 軍用れら | 指導す指するもの( | 1, | 會員 | 廃棄毒廃毒機具 | 17診療、衛生機具及びこれらに類する | 一通通信 | ***被服、 | 燃料、に燃 | 人々 | 1.0宿泊設備及び入浴設備の利用、6 | 食食食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||
| (葉104るもの | 10航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの | 軍用れら | 指導10.00するもの( | 物{ | 庫. | 廃棄毒廃毒機具 | 治療{診療、衛生機具及びこれらに類する | 通信 | 被服、 | 燃料、 | X | 1.0宿泊設備及び入浴設備の利用、6 | 水、給水、給水に必要な用具及 | 食食**食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||
| の部るものDI | 航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの | 軍用に航れらによ | 10.00屯員するもの(1,0 | 又 | 目物{毒機具 | 治療{診療、衛生機具及びこれらに類する | 通信 | X100 | 一(宿泊設備及び入浴設備の利用、 | 44)水、給水、給水に必要な用具及 | **AA食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | |||||
| の部(弾{るものDI | 航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの | 空類類 | ののLODするもの(DO | ) | RO: | 1,0診療、衛生機具及びこれらに類する | 被服{ | 5油 | (物{ | 一(備〕11宿泊設備及び入浴設備の利用、 | 水、給水、給水に必要な用具及 | AA食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||||
| )薬 | 二離航空機の離発着及び艦船にこれらに類するもの** | 整{ | 機械9.00 | 一派 | 17 | 11 | (取 | 44診療、衛生機具及びこれらに類する | 5油10 | 10 | 11宿泊設備及び入浴設備の利用、 | 工食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||||
| 10 | 二離航空機の離発着及び艦船10類型にこれらに類するもの**規{ | 11 | CONT9.00 | 11 | 及び | 一 | 消集 | 機械診療、衛生機具及びこれらに類する | 利{ | 10 | 10)の7 | 10輸入 | 宿泊設備及び入浴設備の利用、 | )水、給水、給水に必要な用具及 | of食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | |
| 1. | 航空機の離発着及び艦船10一着11にこれらに類するもの規{}実現 | (軍11 | 19 | 毒及 | 機械14診療、衛生機具及びこれらに類する | 用 | 補,修正 | J | 送 | 人々宿泊設備及び入浴設備の利用、14 | 水、給水、給水に必要な用具及 | 11食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||||
| **供{ | 航空機の離発着及び艦船6 &11にこれらに類するものる1 | 15修 | ○用 | 教育 | 0.00 | ) | 並び | 診療、衛生機具及びこれらに類する | J潤潤 | 水、給水、給水に必要な用具及 | **食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | |||||
| 航空機の離発着及び艦船よびにこれらに類するものる150 | 理) | ○用11 | 教育11 | 地{ | 14 | 並び(処 | 診療、衛生機具及びこれらに類する71 | 17 | 一 | 輪10 | 宿泊設備及び入浴設備の利用、14 | 水、給水、給水に必要な用具及14 | ||||
| 0,00. | 航空機の離発着及び艦船力艦にこれらに類するもの | 及び | 10 | 31 | 10 | 11 | 診療、衛生機具及びこれらに類する0.00 | 11 | 11び | 油( | 送 | 宿泊設備及び入浴設備の利用、備. | 1食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ水、給水、給水に必要な用具及概要11 | 1食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||
| ) | 航空機の離発着及び艦船10.0 | 10 | 及び | 練. | 1- | 13 | CORESTION0.00 | 診療、衛生機具及びこれらに類するn. | 19診療、衛生機具及びこれらに類するn. | 17 | 10 | 宿泊設備及び入浴設備の利用、10 | 理理食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ水、給水、給水に必要な用具及11 | 理理食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||
| 10 | 10 | 整{ | 100 | 用) | (時 | 10 | れ洗 | 診療、衛生機具及びこれらに類する10 | 務務 | n | ) | 1資 | 宿泊設備及び入浴設備の利用、利{ | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ10水、給水、給水に必要な用具及10 | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ10 | |
| 11 | 11 | 備1 | 11 | }實現 | 的 | 20 | ら濯 | 診療、衛生機具及びこれらに類する10 | 16 | 111.00 | 林 | 宿泊設備及び入浴設備の利用、用(1,00 | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ14水、給水、給水に必要な用具及14 | |||
| 供 | ①入 | 用) | 00 | 10 | 利{ | 1- | COREに | 診療、衛生機具及びこれらに類する類類 | 11 | 1.001,000 | 林及び | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ | ||||
| 11 | ○ | 機械 | 100 | III | 時 | CORE類給|に | 診療、衛生機具及びこれらに類する19 | 11 | 類類 | 1,0001. | of | 111. | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝJ. | |||
| 14必要 | 1211 | (四二 | 100船舶 | 11 | 10 | 的 | す電{ | 診療、衛生機具及びこれらに類するる。 | 11機械 | 19 | 油 | of10 | 14 | 10 | ||
| 要要 | (対 | COMENT PRIS並1 | 10COMENT PRIS | (練) | 1071 | 11 | す電{10.00いる | 診療、衛生機具及びこれらに類するる。11 | (四 | 73 | 11 | れ | 類類 | n | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝn. | |
| な | 19 | COMENT PRIS10 | 北部COMENT PRIS | ) | 11 | 管管 | 10.00[も環]いる | 10 | 及び | 11 | △△ | 16 | 17 | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ14 | ||
| ) | 0.00 | COMESTION17 | 日)COMESTION | 消費 | 10 | COR COL TILTo | の境COR COL TIL | Co | 10 | 要要 | 17 | |||||
| 11 | 14 | COMESTION10 | 70COMESTION | 耕工 | n | COR COL TIL71 | 10COR COL TIL | 11 | 10 | 11に | 類類 | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ類類 | ||||
| 11To | (援 | 11 | 11 | 耕工10 | 17 | 17 | 10 | 11 | 用) | 11 | 19 | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ19 | ||||
| 71 | 16 | 權力 | RO | n | 11 | 10 | 14 | 73 | 10れ | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ10 | ||||||
| 19 | 1,0積積 | 17 | 10 | 71 | 11類類 | 17 | ( | 1710 | 10 | も | 食料、食事の提供、調理器具及びこれらに類するゝ15 | |||||
| n | 10 | 類類 | 0.00 | 10 | 19 | 類類 | 1,00 | 101 | 10 | 10 | of | of | ||||
| 16 | 作 | 19 | 10 | 1 | 70 | 19 | 1. | 19 | 17 | 類類 | ||||||
| 11 | ** | 1923 | 10 | 16 | 1 | 10 | )設立 | 1710 | 1, | 19 | ||||||
| 10 | 10 | 17 | 110 | もの | 1 | n. | 7. | |||||||||
| 15 | び、 | 10 | 10 | 類類 | 10 | 消 | of | |||||||||
| 66 | も | |||||||||||||||
防衛大臣小泉進次郎
外務大臣 茂木 敏充
二千二十六年一月十五日にマニラで、英語により本書二通を作成した。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
第三条から第五条まで及び前条3の規定は、引き続き効力を有する。
4この協定の終了の後においても、この協定に基づいて行われた物品又は役務の相互の提供に関し、
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