政令令和8年7月24日

職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.41
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発行機関内閣官房
令番号内閣官房令第八号
発令機関内閣官房

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職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令

令和8年7月24日|p.41|原文を見る

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内閣官房令
○内閣官房令第八号
職員の退職管理に、関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第三十三条第四号及び行政執行法
人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十九条第二号の規定に基づき、
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を
改正する内閣官房令を次のように定める。
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の
部を改正する内閣官房令
(職員の退職管理に関する内閣官房令の一部改正〕
第一条 職員の退職管理に関する内閣官房令 の一部を次のように
改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
10
九月
19
理(
六十
11
10
D.
7)
14
18
7)
14
就就
職職
(7
11
11
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TO:li0.00
要しな(1報酬額)
五十
西北
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0.00
10
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1-
44
1-
第十条 令第三十三条第四号に規定す
14
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14
17
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17
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11
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11
10
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10
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11
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11
2,
7
14
業業
17
事事
し、
000
要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十
額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金第第11年法律第三十三号)第二十八条第三項第一算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、改 正 前
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起16算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一問題算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十100第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一要しない報酬額)10010第十条 令第三十三条14433官房令で定める額は、 営利企業以外の事業17の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、17若しくは事務を行うこととなった日から起11
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第号に規定する給与所得控除額に相当する金1410年法律第三十三号)第二十八条第三項第一30算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十改 正 前
額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金額額官房令で定める額は、 営利企業以外の事業貮貮の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、17若しくは事務を行うこととなった日から起第十条 令第三十三条10
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第Br号に規定する給与所得控除額に相当する金10年法律第三十三号)第二十八条第三項第一**算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十第十条 令第三十三条1.7第第1,00官房令で定める額は、 営利企業以外の事業**の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、1415若しくは事務を行うこととなった日から起
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第第第1,00官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、14若しくは事務を行うこととなった日から起(内閣総理大臣への事後の再就職理事
額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十11官房令で定める額は、 営利企業以外の事業11の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、7若しくは事務を行うこととなった日から起11
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第HI号に規定する給与所得控除額に相当する金#年法律第三十三号)第二十八条第三項第一11
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第和和号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一14算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十14官房令で定める額は、 営利企業以外の事業和{の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、11若しくは事務を行うこととなった日から起
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第11号に規定する給与所得控除額に相当する金額額年法律第三十三号)第二十八条第三項第一算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十税額11官房令で定める額は、 営利企業以外の事業11の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、事事若しくは事務を行うこととなった日から起to(内閣総理大臣への事後の再就職14
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金年法律第三十三号)第二十八条第三項第一算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十法法官房令で定める額は、 営利企業以外の事業**の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、業業若しくは事務を行うこととなった日から起17規模官房令で定める額は、 営利企業以外の事業**(内閣総理大臣への事後の再就職改 正 前
額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金17官房令で定める額は、 営利企業以外の事業DI(内閣総理大臣への事後の再就職10
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第号に規定する給与所得控除額に相当する金114年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十1017官房令で定める額は、 営利企業以外の事業DIの団体の地位に就き、 又は事業に従事し、17若しくは事務を行うこととなった日から起
額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第号に規定する給与所得控除額に相当する金14年法律第三十三号)第二十八条第三項第一II算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十19官房令で定める額は、 営利企業以外の事業44の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、從若しくは事務を行うこととなった日から起(内閣総理大臣への事後の再就職00
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第1414号に規定する給与所得控除額に相当する金10年法律第三十三号)第二十八条第三項第一II算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十70官房令で定める額は、 営利企業以外の事業7)の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、事事若しくは事務を行うこととなった日から起
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第14号に規定する給与所得控除額に相当する金る。年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十内閣官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、11若しくは事務を行うこととなった日から起
年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十
二十六号)第四十一条の十六の二第一項第額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第第第号に規定する給与所得控除額に相当する金金金若しくは事務を行うこととなった日から起閣閣官房令で定める額は、 営利企業以外の事業**
十二
16
一事
務務
**
11
55
しくは事務を行うこととなった日から起
11
かか
16
算算
To
11
16
問題
11
7
**
14
して一年間につき、 百六十万円とする
六、
14
10
る.
一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年
分にあっては、 同項に掲げる場合) におけ
る同項の規定1-よる基礎控除の額に相当す
る金額の合計額とする。
(行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部改正)
第二条行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
第九条令第十九条第二号に規定する内閣官
要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算
要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算
要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算
14要しない報酬額)
14要しない報酬額)
要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算
房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算
房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を(7)
第九条令第十九条第二号に規定する内閣官11房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。
第九条令第十九条第二号に規定する内閣官TE房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。
第九条令第十九条第二号に規定する内閣官7.房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。
十六号)第四十一条の十六の二第一項第一
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) におけると租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二第九条令第十九条第二号に規定する内閣官閣閣官官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算要しない報酬額)
号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二
同項の規定による基礎控除の額に相当する号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額要しない報酬額)
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) におけると租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二要しない報酬額)
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額法律第三十三号)第二十八条第三項第一号
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における十六号)第四十一条の十六の二第一項第一に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二法律第三十三号)第二十八条第三項第一号
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年
にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分
同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。にあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額法律第三十三号)第二十八条第三項第一号(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官
同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。にあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額して一年間につき、所得税法(昭和四十年団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額して一年間につき、所得税法(昭和四十年
同項の規定による基礎控除の額に相当する号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額して一年間につき、所得税法(昭和四十年団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若
にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二法律第三十三号)第二十八条第三項第一号して一年間につき、所得税法(昭和四十年(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
同項の規定による基礎控除の額に相当する十六号)第四十一条の十六の二第一項第一法律第三十三号)第二十八条第三項第一号して一年間につき、所得税法(昭和四十年房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若しくは事務を行うこととなった日から起算
同項の規定による基礎控除の額に相当するにあっては、 同項に掲げる場合) における号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額して一年間につき、所得税法(昭和四十年房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若
にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分十六号)第四十一条の十六の二第一項第一と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二に規定する給与所得控除額に相当する金額しくは事務を行うこととなった日から起算(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分に規定する給与所得控除額に相当する金額しくは事務を行うこととなった日から起算(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を
にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する十六号)第四十一条の十六の二第一項第一
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