政令令和8年7月24日
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
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職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を改正する内閣官房令
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内閣官房令
○内閣官房令第八号
職員の退職管理に、関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第三十三条第四号及び行政執行法
人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号)第十九条第二号の規定に基づき、
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部を
改正する内閣官房令を次のように定める。
令和八年七月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
職員の退職管理に関する内閣官房令及び行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の
部を改正する内閣官房令
(職員の退職管理に関する内閣官房令の一部改正〕
第一条 職員の退職管理に関する内閣官房令 の一部を次のように
改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
10
九月
19
理(
六十
11
10
D.
7)
14
18
7)
14
就就
職職
(7
11
11
乙
要1
TO:li0.00
要しな(1報酬額)
五十
西北
旅籠
0.00
10
第第
1-
44
1-
第十条 令第三十三条第四号に規定す
14
第第
UM
14
17
現現
17
19
33
70
閣閣
官房
11
10
17
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73
額額
11
10
11
和
11
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事
業
(7
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10
地
位.
11
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11
2,
7
14
事
業業
17
従
事事
し、
000
| 要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 | |||||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | |||||
| 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | ||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | ||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 第第11年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 | 改 正 前 | |||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 要しない報酬額)第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起16算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | ||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 問題算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 100第十条 令第三十三条官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 | ||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 要しない報酬額)10010第十条 令第三十三条14433官房令で定める額は、 営利企業以外の事業17の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、17若しくは事務を行うこととなった日から起11 | |||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 1410年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 30算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 改 正 前 | |||||
| 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 額額官房令で定める額は、 営利企業以外の事業貮貮の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、17若しくは事務を行うこととなった日から起 | 第十条 令第三十三条10 | ||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | Br号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 10年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | **算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 第十条 令第三十三条1.7第第1,00官房令で定める額は、 営利企業以外の事業**の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、1415若しくは事務を行うこととなった日から起 | ||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第 | 第第1,00官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、14若しくは事務を行うこととなった日から起 | (内閣総理大臣への事後の再就職理事 | |||||
| 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 11官房令で定める額は、 営利企業以外の事業11の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、7若しくは事務を行うこととなった日から起11 | |||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第HI | 号に規定する給与所得控除額に相当する金# | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一11 | ||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第和和 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一14 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 14官房令で定める額は、 営利企業以外の事業和{の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、11若しくは事務を行うこととなった日から起 | ||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第11 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金額額 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十税額 | 11官房令で定める額は、 営利企業以外の事業11の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、事事若しくは事務を行うこととなった日から起to | (内閣総理大臣への事後の再就職14 | |||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十法法 | 官房令で定める額は、 営利企業以外の事業**の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、業業若しくは事務を行うこととなった日から起17 | 規模官房令で定める額は、 営利企業以外の事業** | (内閣総理大臣への事後の再就職 | 改 正 前 | |
| 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金 | 17官房令で定める額は、 営利企業以外の事業DI | (内閣総理大臣への事後の再就職10 | ||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金114 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十10 | 17官房令で定める額は、 営利企業以外の事業DIの団体の地位に就き、 又は事業に従事し、17若しくは事務を行うこととなった日から起 | |||||
| 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金14 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一II | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 19官房令で定める額は、 営利企業以外の事業44の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、從若しくは事務を行うこととなった日から起 | (内閣総理大臣への事後の再就職00 | ||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第1414 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金10 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一II | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 70官房令で定める額は、 営利企業以外の事業7)の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、事事若しくは事務を行うこととなった日から起 | ||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第14 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金る。 | 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | 内閣官房令で定める額は、 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、 又は事業に従事し、11若しくは事務を行うこととなった日から起 | ||||
| 年法律第三十三号)第二十八条第三項第一第第 | 算して一年間につき、 所得税法 (昭和四十 | ||||||||
| 二十六号)第四十一条の十六の二第一項第 | 額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第第第 | 号に規定する給与所得控除額に相当する金金金 | 若しくは事務を行うこととなった日から起 | 閣閣官房令で定める額は、 営利企業以外の事業** | |||||
十二
16
一事
務務
**
11
55
しくは事務を行うこととなった日から起
11
かか
16
起
算算
し
To
11
16
問題
11
7
**
14
して一年間につき、 百六十万円とする
六、
14
10
る.
一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年
分にあっては、 同項に掲げる場合) におけ
る同項の規定1-よる基礎控除の額に相当す
る金額の合計額とする。
(行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令の一部改正)
第二条行政執行法人の役員の退職管理に関する内閣官房令(平成二十年内閣府令第八十四号)の一
部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規
定の傍線を付した部分のように改める。
| 第九条令第十九条第二号に規定する内閣官 | |||||||||
| 要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算 | |||||||||
| 要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算 | |||||||||
| 要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算 | |||||||||
| 14要しない報酬額) | |||||||||
| 14要しない報酬額) | |||||||||
| 要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算 | |||||||||
| 房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。 | 要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算 | ||||||||
| 房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。 | |||||||||
| (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を(7) | |||||||||
| 第九条令第十九条第二号に規定する内閣官11房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。 | |||||||||
| 第九条令第十九条第二号に規定する内閣官TE房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。 | |||||||||
| 第九条令第十九条第二号に規定する内閣官7.房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、百六十万円とする。 | |||||||||
| 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | |||||||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | 第九条令第十九条第二号に規定する内閣官閣閣官官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算 | 要しない報酬額) | |||||
| 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | ||||||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | 要しない報酬額) | |||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | 要しない報酬額) | ||||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | 法律第三十三号)第二十八条第三項第一号 | ||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | 法律第三十三号)第二十八条第三項第一号 | |||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | 第九条令第十九条第二号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | |||||
| にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | ||||||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。 | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | 法律第三十三号)第二十八条第三項第一号 | (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)第九条令第十九条第二号に規定する内閣官 | ||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。 | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | 団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若 | ||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | |||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | 団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若 | |||
| にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | 法律第三十三号)第二十八条第三項第一号 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を | ||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号 | (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を | ||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | 法律第三十三号)第二十八条第三項第一号 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | 房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若 | |||||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | 房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若しくは事務を行うこととなった日から起算 | |||
| 同項の規定による基礎控除の額に相当する | にあっては、 同項に掲げる場合) における | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | して一年間につき、所得税法(昭和四十年 | 房令で定める額は、営利企業以外の事業(1団体の地位に就き、 又は事業に従事し、 若 | ||
| にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する | 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | と租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | しくは事務を行うこととなった日から起算 | (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を | |||
| 号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分 | に規定する給与所得控除額に相当する金額 | しくは事務を行うこととなった日から起算 | (内閣総理大臣への事後の再就職の届出を | ||||||
| にあっては、 同項に掲げる場合) における同項の規定による基礎控除の額に相当する | 十六号)第四十一条の十六の二第一項第一 | ||||||||
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