政令令和8年7月24日

雇用保険法等の一部を改正する政令(附則)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.35
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令(番号不明、文脈より雇用保険法等改正関連)
発令機関内閣

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雇用保険法等の一部を改正する政令(附則)

令和8年7月24日|p.35|原文を見る

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附則
(施行期日)
(施午期日) 令和八年八月一日から施行する。
1この政令は、令和八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2令和八年七月以前の月分の雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保
険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による障害年金及び遺族年金の
額、同月三十一日以前の日に係る旧船員保険法による職務上の事由又は通勤による傷病手当金の額
並びに同月三十一日以前に支給すべき事由の生じた旧船員保険法による障害手当金並びに旧船員保
険法第四十二条から第四十二条ノ三末で及び第五十条ノ七に規定する一時金の額(障害前払一時金
及び遺族前払一時金の最高限度額を含む。)については、なお従前の例による。
厚生労働大臣上野賢一郎
内閣総理大臣高市早苗
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雇用保険法等の一部を改正する政令(附則) - 第35頁
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