告示令和8年7月24日
外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱実施規程
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抽出要点
外部故障診断装置の開発及び改良のための開発情報の提供等に関する告示
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 外部故障診断装置の開発及び改良のための開発情報の提供等に関する告示
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外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱実施規程
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○国土交通省告示第九百九十九号
外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱実施規程を次のように定める。
令和八年七月二十四日
国土交通大臣金子恭之
外部故障診断装置の開発に係る技術情報の取扱実施規程
(目的)
第1条この実施規程は、外部故障診断装置の開発情報に関し、外部故障診断装置製作者等に対して
提供できる内容及びその提供方法等を定める.11とにより、開発情報に基づき外部故障診断装置を製
作できる環境を整備し、自動車の安全性の確保及び自動車による公害の防止その他の環境の保全を
図ることを目的とする。
(定義)
第2条この実施規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
一制御装置自動車の装置を電子的方法により制御する装置をいう。
二外部故障診断装置制御装置と接続し、自動車の装置の作動状況を診断又は整備するために使
用する外部装置をいう。
三純正機自動車製作者等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第57条の2に規定する自
動車製作者等をいう。以下同じ。)が開発した外部故障診断装置をいう。
四開発情報自動車製作者等が作成する特定整備(道路運送車両法第49条第2項に規定する特定
整備をいう。)に必要な外部故障診断装置を開発又は改良するに当たって必要な技術上の情報をい
う.
五外部故障診断装置製作者外部故障診断装置の開発又は改良をすることを業とする者をいう。
六協定規則車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和
された技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定
の相互承認のための条件に関する協定に附属する規則をいう。
七CSMS協定規則第155号の規則2.3.に基づき、自動車の製作を業とする者が定めるサイバー
セキュリティマネジメントシステムをいう。
八SUMS協定規則第156号の規則2.6.に基づき、自動車の製作を業とする者が定めるソフト
ウェアアップデートマネジメントシステムをいう。
(適用対象)
第3条この実施規程は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成14年国土交通省告示第
619号)別添1241.で定める自動車に適用するものとする。
(自動車製作者等による機構への開発情報の提供)
第4条自動車製作者等は、自動車を販売の用に供するときは、独立行政法人自動車技術総合機構(以
下「機構」という。)に開発情報を提供することができるものとする。ただし、外国において本邦に
輸出される自動車を製作することを業とする者から当該自動車を購入する契約を締結している者で
あって、当該自動車を輸入することを業とするものにあっては、当該外国において本邦に輸出され
る自動車を製作することを業とする者が、機構に開発情報を提供することをもって、自動車製作者
等が機構に開発情報を提供したものとみなす。
2前項の提供は、機構が指定する条件に適合するように行うものとする。
3開発情報のうち次に掲げる事項については、第1項の提供は省略することができるものとする。
-外部故障診断装置の次に掲げる機能に関するもの
イ速度抑制装置(道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号。以下「保安基準」とい
Ur。)第8条第4項に規定する速度抑制装置をいUr。)に関するもの
ロ盗難発生警報装置(保安基準第43条の5第1項に規定する盗難発生警報装置をいう。)に関す
るもの
ハ車両の制御装置にソフトウェアをインストールするためのもの
二提供することにより当該自動車製作者等のCSMS又はSUMSに影響を及ぼすおそれがある
ものであって、提供を省略することが適当として国土交通大臣が定めるもの
-自動車製作者等は、第1項の規定に基づき提供した情報の内容に変更があったときは、その内容
を適切に提供するものとする。
自動車製作者等は、第1項の提供に際し、機構及び欠条第1項の指定を受けた外部故障診断装置
製作者に対して、次に掲げる条件を付すことができる。
一当該自動車製作者等が提供した開発情報の取扱いに関する条件
二当該自動車製作者等が提供した開発情報を活用して開発された外部故障診断装置の使用等に関
する条件であって、次に掲げるもの
イ外部故障診断装置又はその使用者の認証
口外部故障診断装置の外国への輸出の制限
ハその他必要な条件
・前項の条件は、次に掲げる要件を満たすものでなければならない。
一CSMS及びSUMSの観点から技術的に妥当であること。
二提供する開発情報の範囲に比して合理的であること。
三合理的かつ妥当で、不当に差別的でないものとして国土交通大臣が定めるもの
自動車製作者等は、開発情報を有償で提供する場合には、適正な価格で提供するものとする。
自動車製作者等は、開発情報を提供するときは、必要な事項について機構又は外部故障診断装置
製作者と相談することができるものとする。
(機構の指定)
第5条外部故障診断装置製作者は、外部故障診断装置の開発及び改良のため機構から開発情報の提
供を受けようとするときは、機構の指定を受けなければならない。
2前項の指定は、その提供する開発情報の範囲を限定して行うことができる。
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第1項の指定には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
-機構は、外部故障診断装置製作者が機構が定める基準に適合するときは、第1項の指定をするこ
とができるものとする。
(指定を受けた外部故障診断装置製作者に対する開発情報の提供)
第6条機構は、前条第1項の指定を受けた外部故障診断装置製作者に対し、第4条第1項の規定に
より自動車製作者等から提供された開発情報を提供するものとする。
2機構は、前項の規定により開発情報の提供を受けた外部故障診断装置製作者が当該開発情報を外
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部に漏えいさせることのないように、適切な措置を講じなければならない。
3機構は、第1項の提供に際し、前条第1項の指定を受けた外部故障診断装置製作者に対して、条
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件を付すことができる。
(指定を受けた外部故障診断装置製作者と自動車製作者等の協力)
第7条第5条第1項の指定を受けた外部故障診断装置製作者は、前条第1項の規定により開発情報
の提供を受けて外部故障診断装置を開発又は改良しようとするときは、次に掲げる事項について自
動車製作者等の協力を得ることができる。
一提供を受けた開発情報の解釈に関する相談
二作業機械(自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第7条第1項第3号に規定する作業機
械をいう。)の提供
三自動車製作者等が第4条第5項の規定に基づき同項第2号イの認証に関する条件を付した場合
にあっては、当該自動車製作者等が定めるところにより当該認証をすること。
(国土交通大臣の確認等)
第8条機構及び第5条第1項の指定を受けた外部故障診断装置製作者は、国士交通大臣に対し、第
4条第1項及び次条第1項の規定により開発情報の提供を受けた自動車の型式ごとに,自動車製作
者等が行う開発情報の提供の状況について、この実施規程の内容に適合するものであることの確認
を求めることができる。
2前項の確認を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を国士交通大臣に提出しな
ければならない.
一氏名又は会社の名称及び住所
二車名及び型式
三開発情報の提供の状況を示した書面
3国土交通大臣は、第1項の確認に係る事項を前項の申請を行った者に対
し通知するものとする。
(自動車製作者等による外部故障診断装置製作者への開発情報の提供)
第9条第4条第1項に定めるもののほか、自動車製作者等は、開発情報を外部故障診断装置製作者
に直接提供することができるものとする。
2第4条第1項から第7項までの規定は、前項の規定による提供を行う場合について準用する。
3第1項の規定による提供は、前項に定めるもののほか、必要な条件を付すことができるものとす
る。
4前項の条件は、合理的かつ妥当なものであって、不当に差別的でないものに限るものとする。
(国土交通大臣の指導等)
第10条国土交通大臣は、機構、自動車製作者等又は第5条第1項の指定を受けた外部故障診断装置
第10条 10% 11111111111111. 198 198 198 198 199 1998
製作者に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
附則
(施行期日等)
第1条この告示は公布の日から施行する。
2この告示の施行の際現に販売されている自動車については、この告示の施行の日を当該自動車が
販売開始された日とみなす。
1955年1月1日経済の経済内動率にあっては,当初の例,10%の増小が適用しない.8%と
3外国から本邦に輸入された自動車にあっては、当分の間、この告示の規定を適用しないことがで
きる。
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(旧指針の廃止)
第2条車載式故障診断装置を活用した点検整備に係る情報の取扱指針(平成23年国土交通省告示第
196号。次条において「旧指針」という。)は、廃止する。
(この告示の規定が適用されない自動車に関する経過措置)
第3条この告示が適用されない自動車については、旧指針は、この告示の施行後においても、なお
その効力を有する。
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