告示令和8年7月24日

大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項の規定する調査開始の件(調査期間の延長)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.63
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抽出された基本情報
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大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項の規定する調査開始の件(調査期間の延長)

令和8年7月24日|p.63|原文を見る

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(二)不当廉売がされた調査対象貨物の輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
本邦における溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板の需要が調査対象期間を通じて減少する中、調査対
象期間において、不当廉売がされた調査対象貨物の輸入量は増加傾向にあった一方、本邦におい
て生産された同種の貨物(以下「本邦産同種の貨物」という。)の販売量は減少傾向となり、これ
を反映して本邦産同種の貨物の市場占拠率は低下した。調査対象貨物と本邦産同種の貨物は高い
代替性を有しており、産業上の使用者が購入先の選定の際に、価格の重要性を高く評価している
中、調査対象貨物は本邦産同種の貨物を常に下回る価格で販売されていた。本邦の産業において、
安価な調査対象貨物の影響により取引先との販売機会を失うといった事例が生じているほか、本
邦産同種の貨物の販売先を維持又は確保するべく、製造原価の減少分以上の国内販売価格の引き
下げを強いられ、また、取引先からの調査対象貨物を引き合いとした価格に関する要求に応じる
ことができず、販売量を減少させてきた結果、利潤の低下がもたらされ、その他の指標も悪化し
たと認められる。以上から、不当廉売がされた調査対象貨物の輸入が本邦の産業に対し、実質的
な損害を与えたと推定された。
五その他参考となるべき事項
(一)調査により判明した事実に係る令第十条第三項の規定による証拠の提出又は令第十二条の二第
二項の規定による意見の表明についてのそれぞれの期限
イ証拠の提出についての期限令和八年八月七日
ロ意見の表明についての期限令和八年八月七日
(二)上記により提出された証拠又は表明された意見に対する令第十条第三項の規定による証拠の
提出又は令第十二条の二第二項の規定による意見の表明についてのそれぞれの期限
イ証拠の提出についての期限令和八年八月二十八日
ロ意見の表明についての期限令和八年八月二十八日
註)証拠の提出又は意見の表明の宛先東京都千代田区霞が関三丁目一番一号財務省関税局関税
課特殊関税調査室
四 本調査は日本語で実施することから、証拠の提出又は意見の表明は日本語の書面により行うも
のとする。ただし、これらに添付する資料の原文が日本語以外の言語によるものである場合は、
当該原文に加え日本語の翻訳文を添付するものとする。
五(不当廉売がされた貨物の輸入の事実及び当該輸入の本邦の産業に与える実質的な損害等の事実
を推定することについての決定の基礎となった事実の詳細を記載した報告書は、財務省及び経済
産業省のホームページで入手することができる。
○財務省告示第二百十一号
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項に
規定する調査開始の件(令和七年八月十三日財務省告示第二百二十二号)で告示した関税定率法(明
治四十三年法律第五十四号)第八条第五項の調査について、同条第六項ただし書の規定により調査期
間を延長することとしたので、不当廉売関税等に関する政令(平成六年政令第四百十六号)第九条第
一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年七月二十四日
財務大臣片山さつき
一延長される調査の期間四箇月
二延長の理由調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行う
読み込み中...
大韓民国産及び中華人民共和国産溶融亜鉛めっき鋼帯及び鋼板に対する関税定率法第八条第五項の規定する調査開始の件(調査期間の延長) - 第63頁
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