告示令和8年7月24日

大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する調査期間の延長

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出要点

大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する調査開始の件(調査期間の延長)

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する調査開始の件(調査期間の延長)

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大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する調査期間の延長

令和8年7月24日|p.60|原文を見る

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○財務省告示第二百九号
ほう
大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対
する関税定率法第八条第五項に規定する調査開始の件(令和七年八月二十日財務省告示第二百二十四
号)で告示した関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第八条第五項の調査について、同条第六
項ただし書の規定により調査期間を延長することとしたので、不当廉売関税等に関する政令(平成六
年政令第四百十六号)第九条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和八年七月二十四日
財務大臣片山さつき
一延長される調査の期間六箇月
二延長の理由調査の透明性を確保しつつ、利害関係者から提出された証拠等の更なる検討を行う
ためには一層の時日を要するため
読み込み中...
大韓民国産並びに台湾、澎湖諸島、金門及び馬祖から成る独立の関税地域産ビスフェノールAに対する調査期間の延長 - 第60頁
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