告示令和8年7月24日

日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の効力発生に関する件

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出要点

日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の効力発生

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の効力発生

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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の効力発生に関する件

令和8年7月24日|p.60|原文を見る

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その他告示
○外務省告示第二百四十三号
令和八年一月十五日にマニラで署名された日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品
又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の協定について、両締約国
政府が同協定の効力発生に必要なそれぞれの国内手続を完了した旨を相互に通告する外交上の公文の
交換は、令和八年七月二十三日にマニラで行われた。よって、同協定は、その第七条1の規定に従い、
令和八年八月二十二日に効力を生ずる。
令和八年七月二十四日
外務大臣茂木敏充
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日本国の自衛隊とフィリピンの軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する協定の効力発生に関する件 - 第60頁
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