告示令和8年7月24日

平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等の支給に関する適用例

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.60
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

遺族補償年金等の支給に関する適用例(平成2年7月31日以前及び8月1日以後の区分)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名遺族補償年金等の支給に関する適用例(平成2年7月31日以前及び8月1日以後の区分)

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平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等の支給に関する適用例

令和8年7月24日|p.60|原文を見る

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2平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等又は同日以前に支給すべき事由が生じた遺
族補償年金前払一時金等が支給された場合におけるこの表の適用については、同表中「支給され
た遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は支給された遺族補償年金前払一時金等の支給すべ
き事由が生じた月の属する期間」とあるのは、「労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発
生日の属する期間(支給された遺族補償年金等の額が労働者災害補償保険法等の一部を改正する
法律(平成2年法律第40号)第1条の規定による改正前の労働者災害補償保険法(以下「旧法」
という。)第64条の規定又は労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第104
号。以下「改正法」という。)附則第10条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改
正する法律(昭和40年法律第130号)附則第41条の規定若しくは改正法附則第11条の規定による
により改定されたものである場合には、当該改定後の額を遺族補償年金等の額とすべき最初の月
の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の前年度の属する期間とし、
支給された遺族補償年金前払一時金等の額が旧法第65条の規定により改定されたものである場合
には、当該改定に際して支給されるものとみなされる遺族補償年金等についてその改定後の額を
当該遺族補償年金等の額とすべき最初の月の属する年度の前年度の属する期間とする。)」とする。
3平成2年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金等又は同日以後に支給すべき事由が生じた遺
族補償年金前払一時金等(その支給の対象とされた月又は支給すべき事由が生じた月が労働者災
害補償保険法第8条第1項の算定事由発生日(以下「算定事由発生日」という。)(令和7年4月
1日前のものに限る。)の属する年度の翌年度の7月以前にあるものに限る。)については、算定事
由発生日の属する年度の翌年度の8月を当該遺族補償年金等の支給の対象とされた月又は遺族補
償年金前払一時金等の支給すべき事由が生じた月とみなして、この表を適用する.
4算定事由発生日が令和7年4月1日以後である場合は、支給された遺族補償年金等又は遺族補
償年金前払一時金等の額に乗ずべき率を100%とする。
読み込み中...
平成2年7月31日以前の期間に係る遺族補償年金等の支給に関する適用例 - 第60頁
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