告示令和8年7月24日

厚生労働省告示第二百七十一号(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.56 - p.57
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抽出要点

労働者災害補償保険法施行規則の一部改正(自動変更対象額の変更)

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働者災害補償保険法施行規則の一部改正(自動変更対象額の変更)

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厚生労働省告示第二百七十一号(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正)

令和8年7月24日|p.56-57|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百七十一号
二四、八二七円
二五、七四六円
二六、二六四円
二七、〇五三円
二三、三六四円
一七、七〇九円
一四、四五〇円
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第九条第二項及び第三項の規定
に基づき、令和八年八月一日(以下「適用日」という。)以後の同条第一項第五号に規定する自動変更
対象額(以下「自動変更対象額」という。)を四千三百五十円に変更する。ただし、適用日前の期間に
係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)の規定による年金たる
保険給付並びに適用日前に支給すべき事由の生じた法の規定による休業補償給付、障害補償一時金、
障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金、遺族補償年金前払一時金及び
葬祭料、複数事業労働者休業給付、複数事業労働者障害一時金、複数事業労働者障害年金差額一時金、
複数事業労働者障害年金前払一時金、複数事業労働者遺族一時金、複数事業労働者遺族年金前払一0.5
金及び複数事業労働者葬祭給付並びに休業給付、障害一時金、障害年金差額一時金、障害年金前払一
時金、遺族一時金、遺族年金前払一時金及び葬祭給付に係る自動変更対象額並びに適用日前に死亡し
た労働者に関し法第十六条の六第一項第二号(法第二十条の六第三項若しくは法第二十二条の四第三
項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金、複数事業労働者遺
族一時金又は遺族一時金であって、適用日以後に支給すべき事由の生じたもの及び適用日前に障害補
償年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該障害補償年金に係る障害補償年金差額一時
金、適用日前に複数事業労働者障害年金を受ける権利を有することとなった労働者の当該複数事業労
働者障害年金に係る複数事業労働者障害年金差額一時金又は適用日前に障害年金を受ける権利を有す
ることとなった労働者の当該障害年金に係る障害年金差額一時金であって、適用日以後に支給すべき
手由の生じたものに係る自動変更対象額については、なお従前の例による。
令和八年七月二十四日厚生労働大臣上野賢郎
○厚生労働省告示第二百七十二号
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第八条の三第一項第二号(同法第八条の四に
おいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、令和八年八月から令和九年七月までの月分
の同法の規定による年金たる保険給付又は令和八年八月一日から令和九年七月三十一日までの間に支
給すべき事由が生じた同法の規定による障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障
告一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金若しくは障害一時金若しくは遺族一時金に係る給付基礎
日額の算定に用いる厚生労働大臣が定める率を次のとおり定める。
令和八年七月二十四日
厚生労働大臣上野賢一郎
労働者災害補償保険法第8条第1項の算定事由発生
給付基礎日額の算定に用いる率(%)
日の属する期間
昭和22年9月1日から昭和23年3月31日まで
昭和23年4月1日から昭和24年3月31日まで
昭和24年4月1日から昭和25年3月31日まで
昭和25年4月1日から昭和26年3月31日まで
昭和26年4月1日から昭和27年3月31日まで
昭和27年4月1日から昭和28年3月31日まで
22,564.8
8,205.7
4,549.6
3,926.8
3,210.5
2,769.5
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで
1,746.1
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで1,561.7
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで1,405.0
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで1,266.6
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで1,143.4
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで1,046.2
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで949.5
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで854.8
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで756.8
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで661.8
昭和45年4月1日から昭和46年3月31日まで568.9
昭和46年4月1日から昭和47年3月31日まで498.8
昭和47年4月1日から昭和48年3月31日まで
431.7
昭和48年4月1日から昭和49年3月31日まで
昭和49年4月1日から昭和50年3月31日まで
363.4
292.4
昭和50年4月1日から昭和51年3月31日まで
248.9
昭和51年4月1日から昭和52年3月31日まで
昭和52年4月1日から昭和53年3月31日まで
昭和53年4月1日から昭和54年3月31日まで
昭和54年4月1日から昭和55年3月31日まで
223.7
204.4
193.6
182.3
昭和28年4月1日から昭和29年3月31日まで
2,439.1
昭和55年4月1日から昭和56年3月31日まで
172.6
昭和29年4月1日から昭和30年3月31日まで
2,301.9
昭和56年4月1日から昭和57年3月31日まで
164.7
昭和30年4月1日から昭和31年3月31日まで2,201.8昭和57年4月1日から昭和58年3月31日まで156.9
昭和31年4月1日から昭和32年3月31日まで2,077.0昭和58年4月1日から昭和59年3月31日まで152.9
昭和32年4月1日から昭和33年3月31日まで2,004.7昭和59年4月1日から昭和60年3月31日まで147.9
昭和33年4月1日から昭和34年3月31日まで1,975.4昭和60年4月1日から昭和61年3月31日まで143.2
昭和34年4月1日から昭和35年3月31日まで1,855.6昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで139.8
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厚生労働省告示第二百七十一号(労働者災害補償保険法施行規則の一部改正) - 第56頁
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