告示令和8年7月24日

総務省告示第二百七十六号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の改正)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.55
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の改正

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総務省告示第二百七十六号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の改正)

令和8年7月24日|p.55|原文を見る

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55 令和8年7月24日 金曜日 (号外第164号)
[2・3略]
一四三三・〇五・〇〇・〇〇・〇九・〇九・〇九・〇九・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、、、、、、、、、、、、、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、、、〇〇、、、、、〇〇〇
19
11
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1.
0.00
MHz
11
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14
14
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10
第六条第四項第二号 に規定する無線局のもの11限る。)の送信時間制限装置
限り
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Tobacco Proment
PROPER CONTION
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10
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17
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10
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--
問題
14
た。
りの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。また、周期的な送信(継続的バースト送信
送送
14
11
15
10.0
17
をいう。)を行うものにあっては、、電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、
11
電氣
波{
D.
開発
(射
19
かつ、一ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものである
る。
こと。
[三~七 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
[2・3 同上]
4四三三・七九五MHを超え四三四・〇四五MH以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備
19
19
19
22
(無|
14
17
14
11
備{
100
第二十条月二十条月二十四第五号口に規定するものに限る。)の送信時間制限装置は、一時間当た
1四
14
10,
--
問題
14
た.
りの送信時間の総和が三六〇秒以下であること。 また、周期的な送信を行うものにあっては、
電波を発射してから一秒以内にその電波の発射を停止し、かつ、一ミリ秒の送信休止時間を
11
経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
[三~七 同上]
○総務省告示第二百七十六号
無線設備規則 昭和二十九年電波監部委員会員会昭第-八号)別表第二号第項の規定に互づき、平成-八年総務省名示示第六百五十九号。特定小電力無線局の無線設備の占有周波数非電値許客値を求める件)
の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十四日
総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同
表の右欄のとおりとする。
[略]九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下
九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線[略]
局のものをいう。)
局のものをいう。)特定小電力無線局の無線設備
局のものをいう。)九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
局のものをいう。)九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
局のものをいう。)九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下
局のものをいう。)の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線特定小電力無線局の無線設備
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線特定小電力無線局の無線設備
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下特定小電力無線局の無線設備
[略]九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下
規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下
規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線九の二433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用14る無線設備(施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線
1.74MHz[略]
占有周波数帯幅の許容値
[注 略]
備考 表中の[]の記載は注記である。
[同左]
政政
特定小電力無線局の無線設備
占有周波数帯幅の許容値
[同左]
[同左]
九の二433,795MHzを超え434.045MHz以
250kHz
下の周波数の電波を使用14る無線設備 (設
備規則第49条の14第5号口に規定するもの
をいう。)
[同左]
[同左]
[注 同左]
読み込み中...
総務省告示第二百七十六号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の改正) - 第55頁
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