告示令和8年7月24日

総務省告示第二百七十四号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数等の改正)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.54
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抽出要点

特定小電力無線局の電波の型式及び周波数等の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の電波の型式及び周波数等の改正

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総務省告示第二百七十四号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数等の改正)

令和8年7月24日|p.54|原文を見る

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法規的告示
○総務省告示第二百七十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
特定小電力無線局の電波の型式及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。
[一~十三略]
十四タイヤ空気圧モニタリングシステム用及びキーレスエントリシステム用
周波数
四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下
[注略]
備考表中の[一]の記載は注記である。
特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。
[一~十三同上]
十四[同上]
周波数
四三三・九二MHz
[注同上]
周波数空中線電力備考
四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下[略][略]
周波数空中線電力備考
四三三・九二MHz[同上][同上]
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総務省告示第二百七十四号(特定小電力無線局の電波の型式及び周波数等の改正) - 第54頁
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