告示令和8年7月24日

特定小電力無線局等の不要発射の強度の許容値に関する告示

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.46
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発行機関総務省
省庁総務省

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特定小電力無線局等の不要発射の強度の許容値に関する告示

令和8年7月24日|p.46|原文を見る

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だし、特定小電力無線局のJrち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移
動局及びデジタル特定11ジオマイクの陸上移動局のUIち総務大臣が別に告示するもののスプリ
10ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
める値とする。
23312MHzを超え315,25MHz以下又は433.67MHzを超え434.17MHz以下の周波数の電波を使
用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は、2に規定する値にかかわら
ず、次のとおりとする。
[(1)(2) 同左]
(3)433.795MHzを超え434.045MHz以下の周波数の電波を使用するもの(第49条の14第5号
用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。[(1) (2) 略](3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数を除く。)める値とする。ず、次のとおりとする。[(1) (2) 略]項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)
1GHzを超えるもの[注 略]1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数を除く。)項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)める値とする。ず、次のとおりとする。[(1) (2) 略]
だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数を除く。)項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数を除く。)1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
1GHzを超えるもの1GHzを超えるもの1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
以下の周波数を除く。)1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz周波数帯項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら
周波数帯項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
1 GHz以下 (433.05MHzを超え434.79MHz項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下項第2号(14)に規定する無線局の無線設備のものに限る。)(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
任意の1MHz幅で1μW以下任意の100kHz幅で250nW以下不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
不要発射の強度の許容値(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使だし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ
(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわら23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使
用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
23312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第4
(3)433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用44るもの (施行規則第6条第423312MHzを超え315.25MHz以下又は433.05MHzを超え434.79MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値は,2に規定する値にかかわらだし、特定小電力無線局のUIち総務大臣が別に告示するもの並びに特定11ジオマイクの陸上移動局及びデジタル特定ラジオマイクの陸上移動局のうち総務大臣が別に告示するもののスプリ11ス発射又は不要発射の強度の許容値は、2及び18に規定する値にかかわらず、当該告示に定
口に規定する無線設備のものに限る。)
周波数帯
不要発射の強度の許容値
1 GHz 以下 (433,795 MHz を超え434.045
任意の100kHz幅で250nW以下
MHz以下の周波数を除く。)
1GHzを超えるもの
任意の1MHz幅で1μW以下
[注 同左]
[24~73 同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
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