周波数の許容偏差に関する告示(別表第一号・第三号関係)
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口四三三・六七田を超え四三四・一七 以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ
伝送設備及び国際輸送用データ制御設備は、 給電線及び接地装置を有しないこと。
ハ[略[
二略
「六~十五略。
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表略]
[注1~33略]
34次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわ
らず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該無線設備に指定する周波
数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
[(1)略]
(2)312MHzを超え315.25MHz以下、401MHzを超え406MHz以下、433.05MHzを超え
434.79MHz以下、915.9MHz以上929.7MHz以下(一の単位チャネルを使用するものに限
る。)、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え
24.25GHz以下、57GHzを超え66GHz以下(第49条の14第14号に規定する特定小電力無線
局を除く。)、60GHzを超え61GHz以下(第49条の14第14号に規定する特定小電力無線局
に限る。)、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用
する特定小電力無線局の無線設備
[(3)~(6)略]
[35~58略
別表第三号(第7条関係)
[1~21略]
22特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用す
るものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下
の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260
MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを
超え315.25MHz以下、433.05MHzを超え434.79MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を
除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使
用する特定小電力無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局の送信設備の帯域外領域に
おけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。た
ロ四三三・七九五 を超え四三四・〇四五 以下の周波数の電波を使用するタイヤ空気圧
モニタリングシステム(主として自動車に開設する無線局の無線設備であつて、タイヤ空
気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。「又はキーレスエント
リシステム(主として自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設
備をいう。)は、それぞれ一の筐体に収められており、かつ、空中線系を除く高周波部及び
変調部は、容易に開けることができないこと。
ハ給電線及び接地装置を有しないこと。
二[同上]
ホ「同上、
「六~十五同上、
別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表同左]
[注1~33同左]
34次に掲げる無線設備に使用する電波の周波数の許容偏差は,この表に規定する値にかかわ
らず、指定周波数帯によることができる。この場合において、当該無線設備に指定する周波
数の指定周波数帯は、総務大臣が別に告示する。
[[1)同左]
(2)312MHzを超え315.25MHz以下、401MHzを超え406MHz以下、433.67MHzを超え
434.17MHz以下、915.9MHz以上929.7MHz以下(一の単位チャネルを使用するものに限
る。)、2,400MHz以上2,483.5MHz以下、10.5GHzを超え10.55GHz以下、24.05GHzを超え
24.25GHz以下、57GHzを超え66GHz以下(第49条の14第14号に規定する特定小電力無線
局を除く。)、60GHzを超え61GHz以下(第49条の14第14号に規定する特定小電力無線局
に限る。)、76GHzを超え77GHz以下又は77GHzを超え81GHz以下の周波数の電波を使用
する特定小電力無線局の無線設備
[(3)~(6)同左]
[35~58同左
別表第三号(第7条関係)
[1~21同左]
22特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下の周波数の電波を使用す
るものに限る。)、デジタル特定ラジオマイクの陸上移動局(1,240MHzを超え1,260MHz以下
の周波数の電波を使用するものに限る。)、コードレス電話の無線局、1,215MHzを超え1,260
MHz以下の周波数の電波を使用する構内無線局、73.6MHzを超え1,260MHz以下(312MHzを
超え315.25MHz以下、433.67MHzを超え434.17MHz以下及び915.9MHz以上929.7MHz以下を
除く。)、10.5GHzを超え10.55GHz以下又は24.05GHzを超え24.25GHz以下の周波数の電波を使
用する特定小電力無線局及び小電力セキュリティシステムの無線局の送信設備の帯域外領域に
おけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値
は、2(1)及び18に規定する値にかかわらず、その平均電力が2.5μW以下である値とする。た