告示令和8年7月24日

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備・再掲)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備・再掲)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備・再掲)

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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備・再掲)

令和8年7月24日|p.44|原文を見る

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(特定小電力無線局の無線設備)
第四十九条の十四[同上]
七三・六MH.を超え一、二六〇MH:以下(一四二九三MH:を超え一四二九九MH:以下、一四六
五{MHzを超え一四六九九MHz以下、 三一二MHzを超え三一五二五MHz以下、 四〇一MHzを超え10.00
0.00MH以下、四三三三六七MHを超え四三四一七MH以下及び九一五・1.MH以上九0.00一・七MH
MHz
MHz
以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
[イ~へ同上]
[二~四同上]
五 四三三六七MHを超え四三四・一七MH以下の周波数の電波を使用するもの
イ国際輸送用データ伝送設備(国際輸送用貨物(コンテナ又はパレットその他これらに類
する輸送用器具を含む。以下同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関
する情報の伝送を行うものをいう。以下同じ。)及び国際輸送用データ制御設備(主として
港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつて、国際輸
送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を行うものを
いう。以下同じ。)は、それぞれ一の位体に収められており、かつ、容易に開けることがで
きないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及び制御装置は、この限りで
はない。
読み込み中...
特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備・再掲) - 第44頁
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