告示令和8年7月24日

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等・再掲)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等・再掲)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等・再掲)

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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等・再掲)

令和8年7月24日|p.44|原文を見る

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(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条[同上]
[2~11
19三一二MH:を超え三一五二五MH:以下若しくは四三三六七MH:を超え四三四一七MH:以下の周
波数の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、
次の表に定めるとおりとする。
[表同上]
[ [ 3 同上]
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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等・再掲) - 第44頁
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