告示令和8年7月24日

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備)

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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備)

令和8年7月24日|p.44|原文を見る

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(特定小電力無線局の無線設備)
第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる
条件に適合するものでなければならない。
一七三・六MH.を超え一、二六〇MH2以下(一四二・九0.00MH2を超え一四二九九MH:以下、一四六・
一五MHzを超え一四六九九MHz三一二MHzを超え三一五・二五MHz以下、 四〇一MHzを超え四
0.0MH:以下、四三三・〇五MH:を超え四三四七一九MH:以下及び九1五.一九MH:以上九五0.00一九....................................................................................................MH;
MHz
以下を除く。)の周波数の電波を使用するもの
[イsへ略]
[二~四略]
五四三三・〇五MHを超え四三四七九WH以下の周波数の電波を使用するもの
11四三三・六七MHを超え四三四一七MH以下の周波数の電波を使用する国際輸送用データ
伝送設備 (国際輸送用貨物 (コンテナ又はパレットその他これらに類する輸送用器具を含
む。以下このイにおいて同じ。)に設置される無線設備であつて、国際輸送用貨物に関する
情報の伝送を行うものをいう。以下この号において同じ。)及び国際輸送用データ制御設備
(主として港湾、空港その他輸送網の拠点となる場所において使用される無線設備であつ
て、国際輸送用データ伝送設備の始動又は停止及び国際輸送用貨物に関する情報の伝送を
行うものをいう。以下この号において同じ。)は、それぞれ一の筐体に収められており、か
つ、容易に開けることができないこと。ただし、国際輸送用データ制御設備の電源設備及
び制御装置は、この限りではない。
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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(特定小電力無線局の無線設備) - 第44頁
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