告示令和8年7月24日

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出要点

特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等)

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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等)

令和8年7月24日|p.44|原文を見る

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(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条
法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えな
い限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その
回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
[2~1略]
19三一二MH:を超え三一五二五MH:以下又は四三三・〇五MH:を超え四三四七九MH:以下の周波数
の電波を使用する特定小電力無線局の受信設備については、第一項の規定にかかわらず、次の
表に定めるとおりとする。
[表略]
[ 7 略]
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特定小電力無線局の無線設備に関する省告示(副次的に発する電波等の限度等) - 第44頁
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