告示令和8年7月24日

総務省告示(特定小電力無線局の技術基準等に関する件)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.43
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定小電力無線局の技術基準等に関する件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の技術基準等に関する件

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総務省告示(特定小電力無線局の技術基準等に関する件)

令和8年7月24日|p.43|原文を見る

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ロ三二二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、次に掲げる機能
(1)施行規則第六条第四項第二号(1)に規定するテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用の無線局又は第四十九条の十四第五号イに規定する国際輸送用データ伝送設備及び国際輸送用データ制御設備を使用する無線局にあつては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
(2)施行規則第六条第四項第二号(4)に規定するタイヤ空気圧モニタリングシステム及びキーレスエントリシステムを使用する無線局にあつては、施行規則第六条の二第三号の二に規定する機能
[ハ・ニ略]
[四~十二略]
(空中線電力の許容偏差)
第十四条空中線電力の許容偏差は、次の表の上欄に掲げる送信設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
送信設備許容偏差
上限(パーセント)下限(パーセント)
[略][略][略]
八次に掲げる送信設備[略][略]
[一略]
(二)一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下、三二二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下、四〇五MHzを超え四〇六MHz以下又は四三三・〇五MHzを超え四三四・七九MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
[三・[四]略]
[略][略][略]
[2~5略]
ロ三二二MHzを超え三一五・二五MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用するものについては、施行規則第六条の二第三号に規定する機能
[新設]
[新設]
[ハ・ニ同上]
[四~十二同上]
(空中線電力の許容偏差)
第十四条[同上]
送信設備許容偏差
上限(パーセント)下限(パーセント)
[同上][同上][同上]
八[同上][同上][同上]
[一同上]
(二)一四二・九三MHzを超え一四二・九九MHz以下、一四六・九三MHzを超え一四六・九九MHz以下、一六九・三九MHzを超え一六九・八一MHz以下、三二二MHzを超え三一五・二五MHz以下、四〇一MHzを超え四〇二MHz以下、四〇五MHzを超え四〇六MHz以下又は四三三・六七MHzを超え四三四・一七MHz以下の周波数の電波を使用する特定小電力無線局の送信設備
[三・[四]同上]
[同上][同上][同上]
[2~5同上]
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総務省告示(特定小電力無線局の技術基準等に関する件) - 第43頁
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