告示令和8年7月24日

無線設備規則の一部改正に関する告示(特定小電力無線局の機能等)

掲載日
令和8年7月24日
号種
号外
原文ページ
p.42
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

無線設備規則の一部改正(混信防止機能、タイヤ空気圧モニタリングシステム等)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則の一部改正(混信防止機能、タイヤ空気圧モニタリングシステム等)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線設備規則の一部改正に関する告示(特定小電力無線局の機能等)

令和8年7月24日|p.42|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
4[同上]
[一同上]
二[同上]
[13 同上]
(14)一タイヤ空気圧モニタリングシステム(設備規則第四十九条の十四第五号口に規定するタ
イヤ空気圧モニタリングシステムをいう。)又はキー11スエントリシステム(同号口に規定
するキーレスエントリシステムをいう。)であつて、四三三・七九五MHを超え四三四〇%.
MHz
超(
10
11
第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
[三~十一略]第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。[一~三略]三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符[四五 略][一略]二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条
号を自動的に送信し、又は受信するものするものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用するもの第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条[一略]二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)[1~33 略](14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。[一略]
するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。[一略]
第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。[一~三略]三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの[四五 略]するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するものするものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
号を自動的に送信し、又は受信するもの第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ
第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するものするものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
号を自動的に送信し、又は受信するもの第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するものするものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するもの第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するものするものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符号を自動的に送信し、又は受信するものするものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用するつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用するつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用つて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符第六条の二法第四条第三号の総務省令で定める機能は、次の各号に掲げるものとする。するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
三の二タイヤ空気圧モニタリングシステム及びキー11スエントリシステムであつて、 識別符管理の用に供する無線通信を行う無線局の無線設備をいう。同号において同じ。)用で使用するものであつて、四三三・〇五WH.を超え四三四七、九WH.以下の周波数の電波を使用する第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及びつて、タイヤ空気圧の状況等に関する情報のデータ伝送を自動的に行うものをいう。次条第三号の二において同じ。)用又はキー11スエントリシステム(主とLて自動車の操作及び(14)○タイヤ空気圧モニタリングシステム(主とLて自動車に開設する無線局の無線設備であ二次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線
五.WII以下の周波数の電波を使用するもの
[三~十一同上]
第六条の二[同上]
[一~三同上]
[新設]
[四・五 同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(無線設備規則の一部改正)
第二条 無線設備規則 (昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ、)本付した部分をこれた順次対応する改定修備に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正市欄及び改正
後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる。
象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げてい.ないものは、 これを加える。
IE
改正前
(混信防止機能)
第九条の四法第四条第三号に規定する無線局が有しなければならない.混信防止機能は、次のと
おりとする。
[一・二略]
三特定小電力無線局(施行規則第六条第四項第二号に規定する無線局をいう。以下同じ。)に
11
14
1)(1て11、次に掲げる機能
○櫟
11
1,000
11
13
1.1七三・六MHzを超え一、二六〇MHz以下(三一二MHzを超え三一五二五MHz以下及び四三三・
100
11
20
10
一五
MHz
10MH2を超え四三四七一九MH.以下を除く。)又は二、四〇〇MH.以上二、四八一三・五MH.以下
11
一五
MHz
10
周波数の電波を使用するものについては、 次に掲げる機能
[1・2略]
(混信防止機能)
第九条の四 [同上]
[一・二同上]
三[同上]
18
17
10
11七三・六MH:を超え一、二六〇MH:以下(三一二MH:を超え三一五二五MH:以下及び四三三・
MHz
D.
198
D え MHz
MHz .
20.00
100
0.00
100
0,00
10.0
1,16
14
○除{
10
14
14
10
11
MHz
以上
下の周波数の電波を使用するもの
[1・2同上]
読み込み中...
無線設備規則の一部改正に関する告示(特定小電力無線局の機能等) - 第42頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →