法律令和8年7月24日
電気事業法の一部を改正する法律(改正条文:短期卸電力取引所等)
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出された基本情報
発行機関経済産業省
法令番号号外第164号
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- 号外第164号
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電気事業法の一部を改正する法律(改正条文:短期卸電力取引所等)
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ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において土木工学若しくは建築学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ハ 建築物その他の構築物の設計に関する実務又は当該特殊電気工作物の適合性確認に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
第七十一条第三項中「、適合性確認を行うときは」を削り、「著に」を「特殊電気工作物の適合性確認を行うとき」に改め、同号に規定する者に、同項第三号に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、当該」に改める。
第八十条の六中「第七十一条及び」を「第七十一条第一項及び第二項並びに」に改め「第六十九条第一項第二号」の下に「に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号に規定する者に、同項第三号に規定する特殊電気工作物の適合性確認を行うときは同号」を加え「第八十条の三第一項第一号」を「安全管理審査を行うときは、第八十条の三第一項第一号」と、「当該適合性確認」とあるのは「安全管理審査」に改める。
第七章中第九十七条の前に次の節名を付する。
第一節 短期卸電力取引所
第九十七条第一項中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に、「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改め、同項第一号から第四号までの規定中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改め、同条第二項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。
第九十八条第一項中「卸電力取引所は」を「短期卸電力取引所は」に改め、同項第一号中「電気事業者」を「卸電力取引市場(電気事業者」に、「(次項及び第九十九条の二において「卸電力取引市場という)」を「をいう。以下同じ)」のうち、翌日市場(電気事業者が翌日に受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場をいう。以下同じ)」に改め、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 卸電力取引市場のうち、翌日市場、第九十九条の十六第一号に規定する中長期市場及び第九十九条の二十第一号に規定する需給調整市場以外のものであつて、翌日市場開設業務の実施に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。
第九十八条第二項を削り、同条第三項中「卸電力取引所は、翌日市場」を「短期卸電力取引所は、地域間売買取引(翌日市場」に、「売買取引」を「電力の売買取引をいう。第九十九条の八において同じ)」に改め、同項を同条第二項とする。
第九十九条第一項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改め、同条第二項中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。
第九十九条の二中「卸電力取引市場」の下に「であつて短期卸電力取引所が開設するもの」を加え、「この章」を「この節」に改める。
第九十九条の三第二項及び第三項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。
第九十九条の四第一項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改め、同条第二項中「翌日市場における電力の」を削り、「は、卸電力取引所」を「のうち翌日市場に係るものは、前項の規定にかかわらず、短期卸電力取引所」に改める。
第九十九条の五中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。
第九十九条の六中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。
第九十九条の七中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。
第九十九条の八中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「推進機関が行う広域系統整備交付金交付等業務に要する費用に充てるため、推進機関に対し、経済産業省令」を「政令」に、「翌日市場における地域間の売買取引」を「地域間売買取引」に改め、「金額を」の下に「、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に」を加える。
第九十九条の九第一項中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改め、同条第二項中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。
第九十九条の十及び第九十九条の十一中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。
第九十九条の十二中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。
第九十九条の十三中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に、「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に改める。
第九十九条の十四中「卸電力取引所」を「短期卸電力取引所」に、「市場開設業務の」を「翌日市場開設業務の」に改め、同条第四号中「市場開設業務」を「翌日市場開設業務」に改める。
第七章に次の二節を加える。
第二節 中長期卸電力取引所
(指定)
第九十九条の十五 経済産業大臣は、第九十七条第一項に規定する法人であつて、次条に規定する業務(以下「中長期市場開設業務」という。)に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、中長期卸電力取引所として指定することができる。
一 職員、中長期市場開設業務の実施の方法その他の事項についての中長期市場開設業務の実施に関する計画が、中長期市場開設業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の中長期市場開設業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、中長期市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 中長期市場開設業務以外の業務を行う場合には、その業務を行うことによって中長期市場開設業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
五 第九十九条の十八の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六 役員のうちに第九十七条第一項第六号イ又はロのいずれかに該当する者がないこと。
(業務)
第九十九条の十六 中長期卸電力取引所は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 卸電力取引市場のうち、中長期市場(電気事業者が翌々日以降の一定の期間にわたって受け渡される経済産業省令で定める時間を単位とする電力の売買取引を行うための市場をいう。次号及びび第九十九条の二十第二号において同じ。)を開設すること。
二 卸電力取引市場のうち、翌日市場、中長期市場及び第九十九条の二十第一号に規定する需給調整市場以外のものであつて、中長期市場開設業務の実施に関する規程(次条及び第九十九条の十八第四号において「業務規程」という。)で定めるものを開設すること。
三 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、中長期卸電力取引所の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
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