4この法律において「重要品種育成事業」とは、重要品種となる品種の育成をする事業であって、
その育成をした品種について品種登録を受けることを目指すものをいう。
5この法律において「重要品種種苗生産事業活動」とは、重要品種である品種の種苗について、広
域の普及を図ることに資するよう、効率的にその生産をする事業活動をいう。
(国の責務)
第三条国は、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施
するものとする。
2国は、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に当たっては、重要品種育成事業及び重要品種
種苗生産事業活動を行う者に対して集中的かつ効果的に支援を行うよう努めるものとする。
(地方公共団体の責務)
第四条地方公共団体は、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に当たっては、農業者その他の
関係者の需要に適確に対応した重要品種の種苗が普及するよう、重要品種育成事業及び重要品種種
苗生産事業活動を行う者その他の関係者間における連携において主導的役割を担うとともに、その
蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、
及び実施するものとする。
第二章基本方針
第五条農林水産大臣は、重要品種の育成及びその種苗の生産の振興に関する基本的な方針(以下「基
本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
重要品種の育成及びその種苗の生産の振興による重要品種の種苗の普及の意義に関する事項
二重要品種育成事業の促進に関する次に掲げる事項
イ重要品種育成事業の促進の意義及び目標
ロ重要品種育成事業の実施に関する基本的な事項
ハ重要品種育成事業に係る国、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研
究機構」という。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法
律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条第一項において同じ。)
の試験研究機関、大学、民間企業その他の関係者間における連携及び協力に関する基本的な事
項項
三重要品種種苗生産事業活動の促進に関する次に掲げる事項
イ重要品種種苗生産事業活動の促進の意義及び目標
口重要品種種苗生産事業活動の実施に関する基本的な事項
ハ重要品種種苗生産事業活動に係る国、地方公共団体、重要品種種苗生産事業活動を行う者そ
の他の関係者間における連携及び協力に関する基本的な事項
四第十二条第一項に規定する都道府県基本計画の作成に関する基本的な事項
五前各号に掲げるもののほか、重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進に関する
重要事項
3農林水産大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更
するものとする。
4農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政
機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなけれ
第三章重要品種育成事業及び重要品種種苗生産事業活動の促進のための措置
第一節重要品種育成事業計画に係る措置
(重要品種育成事業計画の認定)
第六条重要品種育成事業を行おうとする研究機構、地方公共団体及び地方独立行政法人の試験研究
機関、大学、民間企業その他の者(使用者等(種苗法第八条第一項に規定する使用者等をいう。以
下この項及び次項第六号において同じ。)に該当する者については、職務育成品種(同条第一項に規
定する職務育成品種をいう。以下同じ。)について契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ
当該使用者等が同法第三条第一項第一号に規定する品種登録出願(以下「品種登録出願」という。)
をすることを定めた上で、職務育成品種として重要品種となる品種の育成をしようとする者に限
る。)は、 単独で又は共同して、 農林水産省令で定めるところにより、 重要品種育成事業の実施に関
する計画(以下「重要品種育成事業計画」という。)を作成し、農林水産大臣の認定を申請すること
ができる。この場合において、重要品種育成事業を行おうとする者が共同して重要品種育成事業計
画を作成したときは、農林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農林水産大臣に
提出しなければならない。
2重要品種育成事業計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一重要品種育成事業の目標
二重要品種育成事業により育成をする品種に保持させようとする形質に係る特性
二重要品種育成事業により育成をする品種の種苗を広域に普及させることを可能とするための措
一一
四重要品種育成事業による品種の育成から品種登録出願までの行程及び実施期間
五重要品種育成事業の実施体制
六申請者が使用者等に該当する場合においては、重要品種育成事業により育成をする職務育成品
種に係る契約、勤務規則その他の定めに関する事項
3重要品種育成事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める事項を記載することができる。 ただし、第三号に定める事項については、
研究機構が単独で又は他の重要品種育成事業を行おうとする者と共同して当該重要品種育成事業計
画を作成する場合には、記載することができない。
一航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百三十二条の八十五第一項第二号に掲げる空域
において、種苗の生育の状況の判別その他の重要品種育成事業の実施のため無人航空機(同法第
二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下この号及び次号において同じ。)を飛行させる
行為(航空機(同条第一項に規定する航空機をいう。次号及び第五項において同じ。)の航行の安
全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものに限る。)当該行為を
行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事由
二航空法第百三十二条の八十六第二項第一号から第三号まで、第五号又は第六号に掲げる方法の
いずれかによらずに、種苗の生育の状況の判別その他の重要品種育成事業の実施のため無人航空
機を飛行させる行為(当該行為の飛行の方法が航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び
物件の安全を損なうおそれがないものに限る。)当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに
当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
二研究機構の保有する研究開発に係る施設、設備、機器、装置、プログラム(情報処理の促進に
関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいう。)及び土地
のうち重要品種育成事業の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「研究開発
設備等」という。)の利用当該研究開発設備等の種類その他の当該研究開発設備等の利用の内容