政府調達令和8年7月23日

鋼橋上部工事に関する競争参加資格及び試行工事に関する特記仕様書

掲載日
令和8年7月23日
号種
政府調達
原文ページ
p.26
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和8年7月23日発行の官報(政府調達 第135号)に掲載された政府調達・入札公告です。国土交通省 東北地方整備局による「鋼橋上部工事」の政府調達公告。掲載ページ: p.26。

公告種別
入札公告
品目
鋼橋上部工事
抽出された基本情報
調達機関国土交通省 東北地方整備局出典: p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目鋼橋上部工事出典: p.26 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象

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鋼橋上部工事に関する競争参加資格及び試行工事に関する特記仕様書

令和8年7月23日|p.26|原文を見る

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⑨本工事は、鋼橋上部工の長期保証を規定
した試行工事である。指定した指標に適合
するように、鋼橋上部工の一般的な材料及
び工法を使用し、材料の選定、施工方法、
施工管理等をより適切に行うことにより、
鋼橋上部工の耐久性の向上を図るものであ
る。
⑩本工事は、契約締結後、労働者確保に要
する方策に変更が生じ、土木工事標準積算
基準書の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支
出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計
変更する試行工事である。
⑪本工事は、地域外(遠隔地)からの建設
資材等の調達に係る費用について、支払実
績により設計変更を実施する試行工事であ
る。
⑫本工事は、「土木請負工事工事費積算基
準|等により各種工種区分に従って対象額
ごとに求めた共通仮設費率(率分)及び現
場管理費率にそれぞれの補正係数を乗じる
対象工事である。
⑬本工事は、余裕期間を設定した工事(フ
レックス方式)である。受注者は、余裕期
間と実工期を合わせた全体工期内で、工事
の始期及び終期を任意に設定することがで
きる。なお、工事の始期は、特記仕様書に
記載した発注者が見込んでいる余裕期間
(日数)によらず設定することができる
また、終期についても全体工期内で設定す
ることができる。(全体工期):契約締結日
の翌日から令和10年5月18日(工事完成期
限)まで(ただし、令和9年4月1日まで
に工事の始期を設定すること。)
⑭本工事において主任技術者を配置する場
合、密接な関係のある二以上の工事を同一
の建設業者が近接した場所(相互の間隔が
10km程度)において施工するものについて
は、同一の専任の主任技術者がこれらの工
事を管理することができるものとする。
⑤本工事は、土木工事標準積算基準書に定
める局特別調査(臨時調査)及び見積徴収
結果に基づく、資材単価及び歩掛について
当該情報の提供を行う試行工事である。た
だし、提供を行う資材単価は、当該工事に
おける主たる資材とし、質問回答期限内に
とりまとまっているものに限る。
本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICT施工技術の全
面的活用を図るため、受注者の提案・協議
により、設計図書の照査、施工、出来形管
理、検査及び工事完成図や施工管理の記録
及び関係書類について3次元データを活用
するICT活用工事(構造物工(橋梁上部)
【施工者希望型】)の対象工事である。
⑩本工事は、BIM/CIM活用工事(発
注者指定型)の対象工事である。ただし、
ICT活用工事(施工者希望型)を希望
した場合は、BIM/CIM活用工事(発
注者指定型)は対象外とする.
⑧本工事は、建設キャリアアップシステム
義務化モデル工事の試行対象工事である。
⑬本工事は、熱中症対策に資する現場管理
費の補正をする試行工事である.
②本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組を推進する「生産性向上チャレンジ」の
試行対象工事である。
⑪本工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける専任特例2号の配置
は認めない。
②本工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事であ
る。
②本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
⑭本工事は、受注者の協力の下、下請業者
への賃金の支払いや適正な労働時間確保に
関し、賃金・労働時間・労務費の実態を調
査する試行工事(受注者希望方式)である。
(8)本工事は、資料の提出、入札等を電子入札
システムで行う対象工事である。なお、電子
入札システムによりがたい者は、支出負担行
為担当官の承諾を得て紙入札方式に代えるこ
とができるものとする。
(9)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工事
である。なお、電子契約システムによりがた
い場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て
紙契約方式に代えることができるものとす
る。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)東北地方整備局(港湾空港関係を除く)に
おける鋼橋上部工事に係る令和7・8年度-
般競争参加資格の認定を受けていること(会
社更生法に基づき更生手続開始の申立てがな
されている者又は民事再生法に基づき再生手
続開始の申立てがなされている者について
は、手続開始の決定後、東北地方整備局長(以
下「局長」という。)が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再認定を受けているこ
と。)。
(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法に基づき再
生手続開始の申立てがなされている者(上記
(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4)平成23年4月1日以降に、発注者から直接
請け負った者(以下「元請け」という。)とし
て完成・引渡しが完了した、下記①の要件を
満たす工事の施工実績を有すること(共同企
業体の構成員としての施工実績は、出資比率
が20%以上の場合のものに限る。なお、乙型
共同企業体の施工実績については、出資比率
にかかわらず各構成員が施工を行った分担工
事の実績であること。)。また、経常建設共同
企業体(甲型)にあっては、代表者を含む構
成員の何れかが、下記①の実績を有すること。
①鋼橋上部工事で、次の(a)から(d)の要件を
満たす施工実績。
(a)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道橋(モ
ノレール及び新交通は除く。)であるこ
と。
(b)橋梁形式が単純鈑桁橋を除く鋼橋であ
ること。ただし、単純鋼床板鈑桁橋は施
工実績としてよい。
(c)最大支間長が25m以上であること。
(d)施工実績が適切なものであること。
ただし、(a)から(d)は同一橋梁の施工実績
であること。
適切なものとは、過失による粗雑工事に
起因した指名停止、契約違反に起因した指
名停止を受けていないなど、不正又は不誠
実な行為がなされたものではないこと。ま
た、上記(a)から(c)の施工実績が大臣官房官
庁営繕部、各地方整備局、北海道開発局及
び内閣府沖縄総合事務局開発建設部の発注
した工事(いずれも港湾空港関係及び農林
水産関係を除く。以下「大臣官房官庁営繕
部、各地方整備局、北海道開発局及び内閣
府沖縄総合事務局開発建設部発注工事と
いう。)である場合は、工事成績評定点が65
点未満のものではないこと。ただし、競争
参加資格確認申請書(以下「申請書」とい
う。)及び競争参加資格確認資料(以下「確
認資料という。)の提出期限の日までに工
事成績評定点の通知がされていない工事の
施工実績を提出する場合は、上記(d)「施工
実績が適切なものであること。」を満たすと
ともに工事事故による指名停止を受けてい
ない工事の施工実績に限り参加資格を認め
る。
(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者、監理
技術者を本工事に配置できること。専任の要
否は関係法令による。また、本工事の工場制
作のみが行われている期間は、主任技術者又
は監理技術者の選任は要しないが、工場から
現場へ工事の現場が移行する時点からは、主
任技術者又は監理技術者を専任で配置できる
ものでなければならない。
①土木施工管理技士又はこれと同等以上の
資格を有する者であること。
②平成23年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した、下記(ア)の要件を
満たす工事の施工経験を有する者であるこ
と。
甲型又は乙型の共同企業体構成員の技術
者として従事した施工経験については、共
同企業体構成員が以下のいずれかに該当す
るものに限る。
・甲型共同企業体については、構成員の出
資比率が20%以上であること。
・乙型共同企業体については、構成員が施
工を行った分担工事のものであること。
(ア)1)工事規模鋼橋上部工事で、次の(a
から(d)の要件を満たす施工経験。
(a)道路橋(A活荷重以上)又は鉄道
橋(モノレール及び新交通は除く。)
であること。
読み込み中...
鋼橋上部工事に関する競争参加資格及び試行工事に関する特記仕様書 - 第26頁
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