告示令和8年7月23日
保安林の指定に関する農林水産省告示(17件)
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保安林の指定(島根県松江市宍道町)
抽出された基本情報
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- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定(島根県松江市宍道町)
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○法務省告示第六十三号
○農林水産省告示第千三十八号
○農林水産省告示第千三十七号
及び樹種 次のとおりとする。
電磁的記録に関する事務を行わせる。
指定の目的土砂の流出の防備
1主伐に係る伐採種は、定めない。
この告示は、告示の日から効力を生ずる。
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供す
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2主伐として伐採をすることができる立木
九の一、一五三九の二、一五五三の二、一五九
一、 一四九七の二、 一四九九、 字ウラダ一五三
の二、 字ババ一三六六、 字アマカセ一四九七の
の二、宇助五郎二六九、宇ム口三一九、三五九
六、字石井手二五四の一、二五六の一、二五六
〇九、宇地蔵免二三四の一、二三四の二、二三
一六四、一八三の一、一八五の一、二〇六、二
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
保安林の所在場所福岡県嘉麻市大力字畑中
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
○農林水産省告示第千三十九号
採種を定めない。
二指定の目的土砂の流出の防備
す部分に限る。)、 七七〇の二六
及び樹種次のとおりとする。
二指定の目的土砂の流出の防備
(次の図に示す部分に限る。)
の図面及び関係書類を福岡県庁及び北九州市役所
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
大字葛原字壱番山尻七七〇の一八(次の図に示
一保安林の所在場所福岡県北九州市小倉南区
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
の図面及び関係書類を福岡県庁及び香春町役場に
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
3主伐として伐採をすることができる立木
2その他の森林については、主伐に係る伐
1次の森林については、主伐は、択伐によ
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
字壱番山尻七七〇の一八、七七〇の二六
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
3主伐として伐採をすることができる立木
2その他の森林については、主伐に係る伐
1次の森林については、主伐は、択伐によ
採銅所字梅ノ木谷三六八七、字堤ノ下三六八八
保安林の所在場所福岡県田川郡香春町大字
(以上二筆について次の図に示す部分に限
字梅ノ木谷三六八七・字堤ノ下三六八八
農林水産大臣鈴木憲和
○
○農林水産省告示第千四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所福岡県北九州市若松区大
字小竹字紙屋四一〇の三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(1)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
岡県庁及び北九州市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県秋田市河辺三内字
下モ田四〇の一、宇岩谷袋六九の二八
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下毛田四〇の一・字岩谷袋六九の二八
(以上二筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県秋田市上新城湯ノ
里字家ノ前四四・宇宙電一六・一七の一(以上
三筆について次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(1)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所秋田県秋田市山内字市王
寺一〇四、宇藤倉一九三、一九五、一九六、一
九八、二〇五、二六五、二六六、二六八、二六
九、二七二、二七四、二七五、宇小田四、七、
九七、一〇〇
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇市王寺一〇四・字藤倉二七二・二七
五・字小田七・一〇〇(以上五筆について
次の図に示す部分に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を秋田県庁及び秋田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
○保安林の所在場所福島県伊達市梁川町山舟
生字雁治平五〇のイ
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福
島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所新潟県胎内市黒俣字天池
八三八の二、八三八の四、宇久保見八三九の一
(次の図に示す部分に限る。)、八三九の二、字
東沢八四一の一、八四一の九、八四一の一二か
ら八四一の一七まで、宇狸平八五一の一、八五
一の三から八五一の五まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇天池八三八の二、八三八の四、宇久保
見八三九の二、字東沢八四一の一(次の図
に示す部分に限る。)、八四一の九、八四一
の一二から八四一の一七まで、 字狸平八五
一の一、八五一の三から八五一の五まで
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を新潟県庁及び胎内市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所富山県中新川郡立山町長
倉字滝坂五の一から五の五まで、五の一〇、五
の一
二指定の目的土砂の崩壊の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を富
山県庁及び立山町役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千四十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
▽保安林の所在場所東京都西多摩郡奥多摩町
海澤宇花さくら一二一六(次の図に示す部分に
限る。)
一指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を東京都庁及び奥多摩町役場
に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
▽保安林の所在場所兵庫県宍粟市一宮町三方
町字下ノ谷四二三の七
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字下ノ谷四二三の七(次の図に示す部分
に限る。)
-その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び宍粟市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千四十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所兵庫県三田市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び三田市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
〇保安林の所在場所 兵庫県丹波篠山市遠方宇
石ン堂三九(次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を兵庫県庁及び丹波篠山市役
所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県雲南市(国有林。
次の図に示す部分に限る。)
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
雲南市(国有林。次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県雲南市吉田町深野
字三谷三九八、三九九、四〇〇の二、四〇五の
一、五一七の一〇、五一七の一三
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字三谷三九八・三九九・四〇〇の二・四
〇五の一・五一七の一〇・五一七の一三
(以上六筆について次の図に示す部分に限
る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、 当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を島根県庁及び雲南市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千五十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県江津市松川町畑田
四九一、四九二、八一四、九九五、九九七から
九九九まで、一〇〇一、一〇〇一の一から一〇
〇一の四まで、一〇〇一の九
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島
根県庁及び江津市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千五十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和八年七月二十三日
農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所島根県松江市宍道町上来
待二五五三、二七四四の二、二七五〇、二七六
四の一、二七七〇、二七七一、三四三八の一、
二四四〇、三四四七、三四四九の一、三四七五
の三、三四七九、三四八三
二指定の目的土砂の流出の防備
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