観光圏整備実施計画の認定基準に関する告示(続き)
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スの更なる高付加価値化につながるといった好循環が実現する。こうした好循環が、雇
用の確保・安定や所得の増加を生み出し、税収の増加にも寄与するとともに、地域に対
する住民の愛着・誇りを醸成し、地域からの人口流出に歯止めをかけ、観光旅客受入れ
への理解・協力を促進する。それらが観光地の更なる魅力向上につながることで、地域
への来訪者や消費が更に増加し、観光地全体の稼ぐ力が向上する。このため、観光地・
観光産業の再生・高付加価値化に向けて、宿泊施設、観光施設等の改修、廃屋撤去等の
ハード面の取組に加え、シームレスな予約決済が可能な地域サイトの構築、 顧客予約
管理システムの導入、旅行者の移動・宿泊・購買等のデータに基づくマーケティングの
導入及び観光地経営の戦略策定、キャッシュレス化等の観光地におけるDXの推進に向
けた取組を行うことが期待される。
(略)
(55)各事業の管理、評価及び改善
観光圏整備事業の効果が最大限に発揮され、観光旅客の来訪及び滞在をより一層促進す
るためには、各事業の効果を客観的に把握し、その効果を定期的に評価・分析して関係者
に共有するとともに、必要に応じて各事業及びその実施に係る戦略の見直しを図る取組を
徹底して行うことが重要である。
このような観点から、各事業を実施するに当たっては、事業毎に効果測定のための指標
として適切なアウトブット及びアウトカムを設定し、その達成状況を定期的に評価・分析
すること。また、その分析結果を観光圏整備事業者等の関係者に共有するとともに、各事
業及び観光地域づくり実施基本方針を定期的に見直すこと。
2(略)
3観光圏整備実施計画の認定基準
観光圏整備実施計画が国土交通大臣に対して申請された場合の認定基準については、以下
のとおりとする。
(1)法第八条第三項第一号に関する基準
①観光圏としての目指すべき方向性が明確となっており、観光圏の区域内における日本
人観光旅客及び外国人観光旅客それぞれの消費額、延べ宿泊者数、リビーター率、旅行
者満足度の増加等、観光圏整備事業の効果を検証できる目標が設定されていること。
②(略)
(2.~4(
五~七(略)