告示令和8年7月23日

厚生労働省告示第二百六十九号(検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の一部改正)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.125
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抽出要点

検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の一部改正

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厚生労働省告示第二百六十九号(検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の一部改正)

令和8年7月23日|p.125|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百六十九号
2026/ 6/30
検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)第八条第四項の規定に基づき、検疫法第八条第四項の規定
2026/ 6/30
による検疫区域(昭和二十六年厚生省告示第二百九十九号)の一部を次の表のように改正し、令和八
2026/ 6/30
年七月三十日から適用する。
2026/ 6/30
令和八年七月二十三日
厚生労働大臣 上野賢一郎
2026/ 6/30
(傍線部分は改正部分)
2026/ 6/30
2026/ 6/30
改正後
改正前
2026/ 6/30
検疫法第八条第四項の規定による検疫
検疫法第八条第四項の規定による検疫
2026/ 6/30
2026/ 6/30
区域
区域
2026/ 6/30
港又は飛行場
2026/ 6/30
検疫区域
の名称
2026/ 6/30
2026/ 6/30
(略)
(略)
2026/ 6/30
港又は飛行場検疫区域
の名称
(略)(略)
那覇空港空港内エプロン
下地島空港空港内エプロン
(略)(略)
2026/ 6/30
那覇空港
空港内エプロン
2026/ 6/30
(新設)
(新設)
2026/ 6/30
2026/ 6/30
(略)
(略)
2026/ 6/30
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厚生労働省告示第二百六十九号(検疫法第八条第四項の規定による検疫区域の一部改正) - 第125頁
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