告示令和8年7月23日

総務省告示第二百七十三号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の定め)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出要点

キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の定め

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の定め

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総務省告示第二百七十三号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の定め)

令和8年7月23日|p.113|原文を見る

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○総務省告示第二百七十三号
無線設備規則 昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の九第一項第一号へ、第四十九条の六の十第一項第一号へ、第四十九条の六の十二第一項第一号へ及び第一項第一項第一号DLI
十九条の六の上(第一項第一号八、第四十九条の二十九第一項第一号小並びに第四十九条の二十九の一第一項第一項第一項第に立づき、令和六年続務告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告号の六
の九第一項第一号へ等の規定に基づくキャリアアグリゲーション技術を用い.て行ってはならないい通信を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年七月二十三日
総務大臣林芳正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
シyCORy数獄{1分割割{14多多71Hz101110ToGH続続1111続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステム10)無○編輯の無線局(無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準(昭和二十五年電波監理委員会規則第第141-月号第十二号。以下「無線局根本基準」という。)第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線ア171477クセスシステム及び同号に規定する自営等広帯域移動無線アクセスシステムの無線局を除く。)及7111びシングルキャ10ア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式広帯域移動無線ア17to177(4スシステムの無線局がキャリアアグリゲーション技術を用いて行っては、ならない.通信は、19一六四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する}通信であって、携帯無線通信を行う基地局の免許人又は広帯域移動無線アクセスシステムの基地局(無線局根本基準第三条第二号の二に規定する地域広帯域移動無線アクセスシステム及び同号電気通信業務の用に供するものとする。
To波数数14四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
数数10○14四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する電気通信業務の用に供するものとする。按按16一方波数数1014四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
10○1波四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する電気通信業務の用に供するものとする。
111011四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
101120四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する電気通信業務の用に供するものとする。)波
四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
5.○無)四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
(無元年四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
一六((無四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
八GHz18)2/一六(**數數41+1理)壬戌四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する
1981,..02737一九(接「ム19則{無{7及7四・六 ))を超え四・九GHz以下又は二八・二 を超え二一九0.0GHz以下の周波数の搬送波を使用する19地{19
141世)1610100提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。
提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。
提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。
提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。
らない.通信は、四・六Hを超え四九1,00以下又は二八二Hを超え二一九.11,0以下の周波数の搬
提供主体とする電気通信業務の用に供するものとする。
読み込み中...
総務省告示第二百七十三号(キャリアアグリゲーション技術を用いて行ってはならない通信の定め) - 第113頁
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