告示令和8年7月23日

総務省告示第二百七十二号(無線設備規則の一部改正)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.113
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抽出要点

無線設備規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則の一部改正

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総務省告示第二百七十二号(無線設備規則の一部改正)

令和8年7月23日|p.113|原文を見る

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13 (号外第163日木曜日官報(号外第163号)
○総務省告示第二百七十二号
農籍設備規則 昭和二十五年電波監理委員会、和第十八号第十四条の二第一項第二二二号及び第一項第一項第一項第二項づき、今和九年総務省告示第二十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号の
規定に基づく総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する.
令和八年七月二十三日
総務大臣林芳正
次の表により、 改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定 (以下 「対象規定」 という。)は、 これを加える。
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設計
[11
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[同上]
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[1~11 同上]
10
[新設]
11
[二同上]
備考
表表
14
10
10
00
載載
17
00
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
総務省告示第二百七十二号(無線設備規則の一部改正) - 第113頁
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