告示令和8年7月23日

総務省告示(無線設備の技術基準に関する件)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.112
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抽出要点

無線設備の技術基準に関する告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備の技術基準に関する告示

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総務省告示(無線設備の技術基準に関する件)

令和8年7月23日|p.112|原文を見る

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211 2111 2111111111日 日本8時令
4 占有周波数帯幅
[ア・イ 略]
ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信等を行
う基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無
線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継
局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局
並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちト
ンネル内に設置された無線設備であって、直接
測定を行うことが困難なものについては、空中
線から輻射される電波を測定する。
5 空中線電力[アーサ 略]
シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線
通信等を行う基地局等及び陸上移動中継局、広
帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸
帯域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球
上移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球(イ)全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の局にあっては、次のとおりとする。[[ア) 略]
状態で動作させたときの電力を測定する。た
だし、無線設備を無変調の状態で動作させた
無線設備を運用状態で動作させたときのパイ
トンネル内に設置された無線設備であって、
直接測定を行うことが困難なものについて
直接測定を行うことが困難なものについては、空中線電力の常時監視及び遠隔装置による停波が可能な場合に限り、任意の一の装置で測定する。
[[ウ) 略]
[6~21 略]
[注1~注3 略]
注4 携帯無線通信等を行う基地局等、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び
第12号の2に規定するものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のう
ち、 設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術
基準適合証明又は工事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、施行規則第43条の
6第3項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は
沖縄総合通信事務所長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局等の無線設備
(現に設備規則第9条の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)につい
ては、周波数及び空中線電力の測定を省略することができる。
[注5略]
[三略]
備考表中の[]の記載は注記である。
4 [同左]
5 [同左]
[6~21 同左]
[ア・イ 同左]
ウ アの規定にかかわらず、携帯無線通信を行う
基地局等及び陸上移動中継局、広帯域移動無線
アクセスシステムの基地局及び陸上移動中継
局、ローカル5Gの基地局及び陸上移動中継局
並びに携帯移動衛星通信を行う地球局のうちト
ンネル内に設置された無線設備であって、直接
測定を行うことが困難なものについては、空中
線から輻射される電波を測定する。
[アーサ 同左]
シ アからサまでの規定にかかわらず、携帯無線
通信を行う基地局等及び陸上移動中継局、広帯
域移動無線アクセスシステムの基地局及び陸上
移動中継局、ローカル5Gの基地局及び陸上移
動中継局並びに携帯移動衛星通信を行う地球局
にあっては、次のとおりとする。
[7) 同左]
(イ)全ての周波数ごとに、無線設備を無変調の
状態で動作させたときの電力を測定する。た
だし、無線設備を無変調の状態で動作させた
ときの電力の測定が困難なものについては、
無線設備を運用状態で動作させたときのパイ
ロット信号電力等を測定して換算する。また、
トンネル内に設置された無線設備であって、
直接測定を行うことが困難なものについて
は、空中線電力の常時監視及び遠隔装置によ
る停波が可能な場合に限り、任意の一の装置
で測定する。
[ウ) 同左]
[注1~注3同左]
注4携帯無線通信(設備規則第3条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限る。)を
行う基地局等、広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定す
るものに限る。)の基地局及びローカル5Gの基地局の送信装置のうち、設備規則第1章
第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工
事設計認証を受けた適合表示無線設備であって、 施行規則第43条の6第3項 (同条第8
項において準用する場合を含む。)の規定に基づき総合通信局長又は沖縄総合通信事務所
長から確認書の交付を受けた免許人に属する基地局等の無線設備(現に設備規則第9条
の5に規定する外部参照信号に同期しているものに限る。)については、周波数及び空中
線電力の測定を省略することができる。
[注5 同左]
[三 同左]
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総務省告示(無線設備の技術基準に関する件) - 第112頁
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