告示令和8年7月23日

外国の無線局等の運用許可申請書様式に関する告示

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.104
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

外国の無線局等の運用許可申請書様式

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名外国の無線局等の運用許可申請書様式

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外国の無線局等の運用許可申請書様式に関する告示

令和8年7月23日|p.104|原文を見る

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01 1 291 日曜 日本日 日28年
注11の欄は、次によること。
(1)住所の欄は、日本産業規格JISX0401及びX0402に規定する都道府県コード及び
市区町村コード(以下この別表において「都道府県コード」という。)、郵便番号並びに
住所(申請者が法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地)を記載するこ
と。ただし、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載を要しない。また、
都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要しない。
(2)申請者が外国人である場合は、住所については、国籍及び日本における居住地を記載
すること。
(3)法人又は団体の場合は、その商号又は名称並びに代表者の役職名及び氏名を記載する
こと。ただし、申請者が法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の
設立行為をもつて設立された法人の場合は、代表者の氏名の記載を要しない。
(4)代理人による申請の場合は、申請者に関する必要事項を記載するほか、これに準じて
当該代理人に関する必要事項を枠下に記載すること。この場合において、委任状を添付
すること。ただし、包括委任状の番号が通知されている場合は、当該番号を記載するこ
ととし、委任状の添付は要しない。
(5) 法人番号の欄は、 法人又は団体の場合に限り、 行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律第2条第16項に規定する法人番号を記載すること。
ただし、法人番号が不明の場合は記載を要しない。
2 2の欄は、次によること。
(1)①の欄は、認定を受けている特定高周波数無線局の開設の認定の番号を記載すること。
(2)②の欄は、認定を受けている特定高周波数無線局の開設の認定の年月日を記載するこ
(3)③の欄は、認定を受けている特定高周波数無線局の開設の認定を取り消すべき理由を
記載すること。この場合において、施行規則第11条の2の13に定める特定高周波数無線
局の開設の認定の取消しを行わない特別の事情への該当の有無を明確にすること。
(4)④の欄は、その他必要な事項がある場合は、その内容について記載すること。
3 申請書の用紙は、日本産業規格A列4番とし、該当欄に全部を記載することができない
場合は、その欄に別紙に記載する旨を記載し、この別紙に定める規格の用紙に適宜記載す
ること。
別表第十一号外国の無線局等の運用許可申請書の様式(第30条の2第4項関係)(総合通信局長
がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができる。)
外国の無線局等の運用許可申請書
年 月 日
(何) 総合通信局長 殿 (注1)
法第103条の7の規定により、包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の
無線局等を運用したいので、下記のとおり申請します。
11
[1~3略]
[注1~5略]
別表第十一号[同左]
外国の無線局等の運用許可申請書
年月日
(何)総合通信局長殿 (注1)
法第103条の6の規定により、包括免許に係る特定無線局と通信の相手方を同じくする外国の
無線局等を運用したいので、下記のとおり申請します。
記記
[1~3同左]
[注1~5同左]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
外国の無線局等の運用許可申請書様式に関する告示 - 第104頁
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