告示令和8年7月23日

認定特定基地局開設者の地位の承継に関する手続等に関する告示

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.99
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電波法第27条の17において準用する同法第20条の規定に係る認定特定基地局開設者の地位の承継に関する手続

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法第27条の17において準用する同法第20条の規定に係る認定特定基地局開設者の地位の承継に関する手続

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認定特定基地局開設者の地位の承継に関する手続等に関する告示

令和8年7月23日|p.99|原文を見る

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[1 略]
2 承継に係る認定計画(注3)
[・② 略]
③ 認定特定基地局開設者の氏名、商号又は名称
[④ 略]
[3 略]
4 各手続に係る個別事項(注1)(注5)
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第2項の規定に係る手続
[①~③ 略]
④ 認定特定基地局開設者の地位の承継を必要とする理由
[⑤~⑧ 略]
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第3項の規定に係る手続
[①・② 略]
③ 認定特定基地局開設者の地位の承継を必要とする理由
[④~⑦ 略]
5 添付書類(注1)
(1) 電波法第27条の17において準用する同法第20条第1項の規定に係る手続
□認定特定基地局開設者の地位を承継した事実を証する書面
□相続人が2人以上ある場合において、その協議により認定特定基地局開設者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、他の相続人がこれに同意した事実を証する書面
(2) 電波法第27条の17において準用する同法第20条第2項の規定に係る手続
[略]
□合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により認定特定基地局開設者の地位を承継する法人の定款案
[⑶ 略]
[6 略]
[注1 略]
[2 略]
3 2の欄は、次によること。
[(1)・⑵ 略]
(3) ③の欄は、法第27条の17において準用する同法第20条第1項又は第2項の規定による手続をする場合に限り、現に認定を受けている認定特定基地局開設者の氏名、商号又は名称を記載すること。
[⑷ 略]
[4~8 略]
[1 同左]
2 [同左]
[①・② 同左]
③ 認定開設者の氏名、商号又は名称[同左]
[④ 同左]
[3 同左]
4 [同左]
[同左]
[①~③ 同左]
④ 認定開設者の地位の承継を必要とする理由
[⑤~⑧ 同左]
[同左]
[①・② 同左]
③ 認定開設者の地位の承継を必要とする理由
[④~⑦ 同左]
5 [同左]
(1) [同左]
□認定開設者の地位を承継した事実を証する書面
□相続人が2人以上ある場合において、その協議により認定開設者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、他の相続人がこれに同意した事実を証する書面
(2) [同左]
[同左]
□合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により認定開設者の地位を承継する法人の定款案
[(3) 同左]
[6 同左]
[注1 同左]
[2 同左]
3 [同左]
[(1)・(2) 同左]
(3) ③の欄は、法第27条の17において準用する同法第20条第1項又は第2項の規定による手続をする場合に限り、現に認定を受けている認定開設者の氏名、商号又は名称を記載すること。
[(4) 同左]
[4~8 同左]
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認定特定基地局開設者の地位の承継に関する手続等に関する告示 - 第99頁
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