電波法関連様式に関する告示(別表第四号・第五号の二)
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日本 10 月 日本 日本 日本
1413の欄は、必要とする占有周波数帯幅、電波の型式、周波数の範囲及び空中線電力を記
載すること。
この場合において、端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)第32条の24の2に規定
する非常時事業者間ローミングのみに周波数を使用する場合は、当該使用する周波数を区
別して記載することとし、空中線電力は、包括免許の有効期間中に開設を予定する全ての
特定無線局の空中線電力のうち、 最大の値のものを記載すること。
ただし、 宇宙無線通信を行う無線局にあつては、特定の周波数を範囲で希望する場合は、
「何MHzから何MHz何kHz間隔何波」、「何MHzから何MHz」のように記載すること
ができる。
[15~29略]
別表第四号無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式(第12条第2項、第25条第1項関係)(総
務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることができ
る。)
[様式略]
[注1~5略]
62の欄は、次によること。
[(1)~(3)略]
(4)④の欄の記載は、次のよること。
ア認定特定基地局開設者が認定計画に従つて開設する特定基地局の申請(届出)をす
る場合は認定計画の認定の番号及び認定の年月日を、認定特定高周波数無線局開設者
が特定高周波数無線局の申請をする場合は特定高周波数無線局の開設の認定の番号及
び認定の年月日を記載すること。なお、年月日は、「H28.12.21」のように記載するこ
と。
[イ~エ略]
[7~9略]
別表第五号の二認定計画の承継申請書(届出書)の様式(第25条の8の2において準用する第
20条の2、第20条の3、第20条の3の2関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認めた
場合は、それによることができる。)
認定計画承継申請書(届出書)
年月日
総務大臣殿
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第1項の規定により、認定特定基地局開設者
の地位を承継したので、同法第27条の17において準用する同法第20条第9項の規定により、
別紙の書類を添えて下記のとおり届け出ます。
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第2項の規定により、認定特定基地局開設者
の地位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第3項の規定により、認定特定基地局開設者
の地位を承継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。
(注1)
1413の欄は,必要とする占有周波数帯幅,電波の型式,周波数の範囲及び空中線電力を記
載すること。
この場合において、空中線電力は、包括免許の有効期間中に開設を予定する全ての特定
無線局の空中線電力のうち、最大の値のものを記載すること。
ただし、宇宙無線通信を行う無線局にあつては、特定の周波数を範囲で希望する場合は、
「何MHzから何MHz何kHz間隔何波」、「何MHzから何MHz」のように記載すること
ができる。
[15~29同左]
別表第四号無線局の変更等申請書及び変更届出書の様式(第12条第2項及び第25条第1項関係)
(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによることが
できる。)
[様式同左
[注1~5同左
6回左
[(1)~(3)同左]
(4)[同左]
ア をする場合は、
認定計画の認定の番号及び認定の年月日を記載すること。なお、年月日は、「H
28.12.21のように記載すること。
[イ~エ同左]
[7~9同左]
別表第五号の二認定計画の承継申請書(届出書)の様式(第25条の8の2において準用する第
20条の2、第20条の3及び第20条の3の2関係)(総務大臣がこの様式に代わるものとして認め
た場合は、それによることができる。)
認定計画承継申請書(届出書)
年月日
総務大臣殿
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第1項の規定により、認定開設者の地位を承
継したので、同法第27条の17において準用する同法第20条第9項の規定により、別紙の書類
を添えて下記のとおり届け出ます。
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第2項の規定により、認定開設者の地位を承
継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。
□電波法第27条の17において準用する同法第20条第3項の規定により、認定開設者の地位を承
継したいので、別紙の書類を添えて下記のとおり申請します。
(注1)