別表第二号の三第1簡易無線局等の無線局事項書及び工事設計書の様式に関する件
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(自費) 日本 日本 日本 20000000000000000000
(3)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元
接続方式無線通信を行う基地局、ローカル5Gの基地局及び広帯域移動無線アクセスシ
ステムの基地局の場合
[ア・イ略]
(3)携帯無線通信を行う基地局,ローカル5Gの基地局及び広帯域移動無線アクセスシス
テムの基地局の場合
[ア・イ同左]
[(4)~(6)略]
[19~25略]
別表第二号の三第1簡易無線局、構内無線局、陸上移動局、携帯局、遭難自動通報局(携帯用
位置指示無線標識のみを設置するものに限る。以下この別表において同じ。)及び船上通信局の
無線局事項書及び工事設計書の様式(第4条、第12条関係)(総合通信局長がこの様式に代わる
ものとして認めた場合は、それによることができる。)
[様式略]
[注1~17略]
1817の欄は,次によること。ただし、構内無線局の場合は、施行規則第14条の規定に基づ
く告示で定める電波の型式、周波数及び空中線電力を記載すること。
[(1)・(2)略]
(3)端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)第32条の24の2に規定する非常時事業者
間ローミングのみに周波数を使用する場合は、 当該使用する周波数を区別して記載する
こと。
(4)空中線電力は、希望する最大空中線電力を記載すること。
[19~22略]
[(4)~(6)同左]
[19~25同左]
別表第二号の三第1[同左]
[様式同左]
[注1~17同左]
18「同左
[1)・(2)同左]
[新設]
(3)[同左]
[19~22同左]
2322の欄は、次によること。
「(1)~(6)略
(7)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元
接続方式無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(施行規
則第15条の2第1項第2号又は第7号の3に掲げるもののうち、上空を移動範囲に含む
ものに限る。)又はローカル5Gの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号
の4に掲げる無線局に係るもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)にあつては、
他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載
すること。
23[同左]
[1)~(6)同左]
(7)携帯無線通信を行う無線局及び広帯域移動無線アクセスシステムの無線局(施行規則
第15条の2第1項第2号又は第7号の3に掲げるもののうち、上空を移動範囲に含むも
のに限る。)又はローカル5Gの無線局(施行規則第15条の2第1項第2号又は第7号の
4に掲げる無線局に係るもののうち、上空を移動範囲に含むものに限る。)にあつては、
他の無線局の運用を阻害するような混信その他の妨害を防止するために行う措置を記載
すること。
[(8)~(10)略]
[(8)~(10)同左]
[24~37略]
[24~37同左]