告示令和8年7月23日

総務省告示(アマチュア局の無線設備に関する様式等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.96
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示(アマチュア局の無線設備に関する様式等)

令和8年7月23日|p.96|原文を見る

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96 号891號 號 日本 日本 日本81号84号 4号 41 41 41第41 41第41第4号第4号 1号
アマチュア局であつて、人工衛星に開設するアマチュア局の無線設備を遠隔操作するものにつ
いては、本様式のとおりとする。この場合において、本様式中「人工衛星局」とあるのは「人工
衛星に開設するアマチュア局」と、「地球局」とあるのは「人工衛星に開設するアマチュア局の無
線設備を遠隔操作するアマチュア局」と読み替える。
[様式略]
注1各欄の記載は、次の表のとおりとする。
区別記載する欄備考
1 免許の申請の場合8 9 10 11 12 13 142 3 4(8) 5 6 7認定計画に従つて開設する(注) 認定特定基地局開設者が特定基地局を除く。
15 16 17 18 19 20
21 22
[2・3略
[2~4略
54の欄は、次によること。
「(1)~(4)略
(5)設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第6条第8項第2号
に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である
陸上に開設する移動する無線局に限る。)並びに同条第10号に規定する広帯域移動無線ア
クセスシステムの無線局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下及び2,595MHzを超え
2.645MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、(4)の規定にかかわらず、将
来の業務計画等として、免許の有効期間における業務計画及び当該計画が確実に実施さ
れる根拠を記載することとし、再免許の申請の場合は、(2)の規定にかかわらず、免許の
期間中における業務の概要として、当該無線局に係る総務大臣の認定を受けた開設計画
の実施状況又は現に受けている免許の申請時に提出した将来の業務計画等の実施状況を
記載すること。ただし、記載事項の内容が現に免許を受けているこれらの無線局に係る
将来の業務計画等若しくは免許の期間中における業務の概要と同一のものとなる場合又
は2以上のこれらの無線局を一体として一の業務計画による業務を行う場合は、これら
の無線局のうち主たる無線局以外の無線局については、その旨を記載して、該当事項の
記載を省略することができる。
[(6)略]
「6~17略
1817の欄は、次によること。なお、都道府県コードが不明の場合は、コードの欄への記載
を要しない。また、都道府県コードを記載した場合は、都道府県及び市区町村の記載は要
しない。
(1)移動しない無線局の場合(高高度基地局、PHSの基地局、携帯無線通信又はシング
ルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信(設備規
則第3条第4号の7に規定する無線通信をいう。 ローカル5
G(同条第15号に規定するシステムをいう。以下同じ。)の基地局、広帯域移動無線アク
セスシステムの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局、特定地球局及び38
GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメートルから50キロメー
トルまでに開設する固定局の場合を除く。)
[ア~ウ略]
[(2)略]
[様式同左]
注1[同左]
[同左]
1 [同左]
[同左]
[同左]
[同左]
(注) 認定開設者が認定計画に
従つて開設する特定基地局
を除く。
[2・3同左]
[2~4同左]
5「同左
5[同左]
[1)~(4)同左]
(5)設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに同条第10号に規定
する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち2,545MHzを超え2,575MHz以下
及び2,595MHzを超え2,645MHz以下の周波数の電波を使用するものにあつては、(4)の
規定にかかわらず、将来の業務計画等として、免許の有効期間における業務計画及び当
該計画が確実に実施される根拠を記載することとし、再免許の申請の場合は、(2)の規定
にかかわらず、免許の期間中における業務の概要として、当該無線局に係る総務大臣の
認定を受けた開設計画の実施状況又は現に受けている免許の申請時に提出した将来の業
務計画等の実施状況を記載すること。ただし、記載事項の内容が現に免許を受けている
これらの無線局に係る将来の業務計画等若しくは免許の期間中における業務の概要と同
一のものとなる場合又は2以上のこれらの無線局を一体として一の業務計画による業務
を行う場合は、これらの無線局のうち主たる無線局以外の無線局については、その旨を
記載して、該当事項の記載を省略することができる。
[[6)同左]
[6~17同左]
18「同左
(1)移動しない無線局の場合(高高度基地局,PHSの基地局,携帯無線通信を行う基地
局、ローカル5G(設備規則第3条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局、
広帯域移動無線アクセスシステムの基地局、フェムトセル基地局、特定陸上移動中継局、
特定地球局及び38GHzを超え39.5GHz以下の周波数の電波を使用する高度18キロメート
ルから50キロメートルまでに開設する固定局の場合を除く。)
[ア~ウ同左]
[2)同左]
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総務省告示(アマチュア局の無線設備に関する様式等) - 第96頁
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