告示令和8年7月23日

無線局免許手続規則の一部改正に関する告示(改正条文)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.92
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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抽出要点

無線局免許手続規則の一部改正(改正条文の提示)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線局免許手続規則の一部改正(改正条文の提示)

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無線局免許手続規則の一部改正に関する告示(改正条文)

令和8年7月23日|p.92|原文を見る

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備考表中の「一の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(無線局免許手続規則の一部改正)
第三条無線局免許手続規則(昭和二十五号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線二下線を含む。以下この条において同じ一条付した部分をこれに順次対応する改正修備に掲げる規定の傍線を印した部分のように改め、改正前欄及び改正
後欄に対応して掲げるその帳記部分に一重管課(二単下線を含む。以下との条において同じ、)を付した規定〔以下この条において「対象規定という)は、その標記部が同一のものものは当該対象規定
改正法欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正価値に掲げる対象規定を改正基価に掲げる対象現在として移動し、改正価値に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するもので
掲げていないものは、これを加える。
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無線局免許手続規則の一部改正に関する告示(改正条文) - 第92頁
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