告示令和8年7月23日

無線局免許手続規則の一部改正に関する告示(別表第五号の三様式等)

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.92
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出要点

無線局免許手続規則の一部改正(別表第五号の三様式等の改正)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線局免許手続規則の一部改正(別表第五号の三様式等の改正)

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線局免許手続規則の一部改正に関する告示(別表第五号の三様式等)

令和8年7月23日|p.92|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
日 日 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
7設備規則第3条第4号の5に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無
線通信を行う基地局及び高高度基地局、同条第4号の7に規定するシングルキャリア周波
数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局及び高高度基
地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の
2に規定するものに限る。)の基地局並びに同条第15号に規定するローカル5Gの基地局に
あつては、第43条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の確認を受けた
という情報,その無線設備が設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を
有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受けているという情報及び設備規
則第9条の5に規定する外部参照信号同期機能を利用しているという情報を登録検査等事
業者等に提供した場合には、備考欄に「確認等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と
記載すること。
別表第五号の三免許人が総合通信局長に提出する無線設備等の点検実施報告書の様式(第41条
の6関係)(総務大臣又は総合通信局長がこの様式に代わるものとして認めた場合は、それによ
ることができる。)
[様式略]
注1[略]
[2・3略]
4備考の欄には、法第10条第2項の点検である場合には「予備免許通知書の番号」、法第
18条第2項の点検である場合には「変更許可通知書の番号」を記載すること。設備規則第
3条第4号の5に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う
基地局及び高高度基地局、同条第4号の7に規定するシングルキャリア周波数分割多元接
続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う基地局及び高高度基地局、同条第
10号に規定する広帯域移動無線アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定する
ものに限る。)の基地局並びに同条第15号に規定するローカル5Gの基地局にあつては、第
43条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の確認を受けたという情報,
その無線設備が設備規則第1章第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものと
して技術基準適合証明又は工事設計認証を受けているという情報及び設備規則第9条の5
に規定する外部参照信号同期機能を利用しているという情報を登録検査等事業者等に提供
した場合には、備考欄に「確認等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と記載すること。
[5~8略]
7設備規則第3条第1号に規定する携帯無線通信(同条第4号の5及び第4号の7に規定
するものに限る。)を行う基地局及び高高度基地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線
アクセスシステム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局並びに同
条第15号に規定するローカル5Gの基地局にあつては、第43条の6第1項(同条第8項に
おいて準用する場合を含む。)の確認を受けたという情報、その無線設備が設備規則第1章
第6節に規定する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事
設計認証を受けているという情報及び設備規則第9条の5に規定する外部参照信号同期機
能を利用しているという情報を登録検査等事業者等に提供した場合には、備考欄に「確認
等の情報を登録検査等事業者等に提供済」と記載すること。
別表第五号の三[同左]
[様式同左]
注1[同左]
[2・3同左]
4備考の欄には、法第10条第2項の点検である場合には「予備免許通知書の番号」、法第
18条第2項の点検である場合には「変更許可通知書の番号」を記載すること。設備規則第
3条第1号に規定する携帯無線通信(同条第4号の5及び第4号の7に規定するものに限
る。)を行う基地局及び高高度基地局、同条第10号に規定する広帯域移動無線アクセスシス
テム(同条第12号及び第12号の2に規定するものに限る。)の基地局並びに同条第15号に規
定するローカル5Gの基地局にあつては、第43条の6第1項(同条第8項において準用す
る場合を含む。)の確認を受けたという情報、その無線設備が設備規則第1章第6節に規定
する周波数等を維持する機能を有するものとして技術基準適合証明又は工事設計認証を受
けているという情報及び設備規則第9条の5に規定する外部参照信号同期機能を利用して
いるという情報を登録検査等事業者等に提供した場合には、備考欄に「確認等の情報を登
録検査等事業者等に提供済と記載すること。
[5~8同左]
読み込み中...
無線局免許手続規則の一部改正に関する告示(別表第五号の三様式等) - 第92頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →