告示令和8年7月23日

電波法施行規則の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.90
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電波法施行規則の一部改正

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発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則の一部改正

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電波法施行規則の一部改正に関する告示

令和8年7月23日|p.90|原文を見る

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(電波法施行規則の一部改正)
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線第四条の四 [略]
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第四条の四 [略]
下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。第四条の四 [略]
下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備[八九 略][3~5 略]2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて表示する。(空中線電力の表示)
下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線(公示する期間内に申請することを要しない無線局)第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。表示する。
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相[一~七 略]七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備[八九 略]
一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は第四条の四 [略]2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属するの認定を受けた者が開設するものを除く。)第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設(公示する期間内に申請することを要しない無線局)第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備(空中線電力の表示)2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属するの認定を受けた者が開設するものを除く。)る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設(公示する期間内に申請することを要しない無線局)第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備
下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属するの認定を受けた者が開設するものを除く。)第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限(公示する期間内に申請することを要しない無線局)第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則の認定を受けた者が開設するものを除く。)第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。(公示する期間内に申請することを要しない無線局)七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則の認定を受けた者が開設するものを除く。)第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相の認定を受けた者が開設するものを除く。)る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放の認定を受けた者が開設するものを除く。)第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設(公示する期間内に申請することを要しない無線局)七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。(公示する期間内に申請することを要しない無線局)七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備
一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつてIE
六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限(公示する期間内に申請することを要しない無線局)第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて後後
あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う無線局の送信設備2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線あつては、別に告示で定める日、陸上移動業務の無線局(設備規則第三条第一号に規定する携六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下この項において「一定日」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
一一、、、、、、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇MHzを超え二、五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の問波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五WHを超え送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限第六条の四法第六条第八項の総務省令で定める無線局は、次の各号に掲げるものとする。七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
一. 五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものに、六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
波数の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以帯無線通信を行う無線局並びに、同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線送を行う地上基幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。)に属する無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第十二法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局(移動しないものに、限七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(DY)をもつて
送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局(法第六条第八項第二号に規定する電気通信業務用基地局及び当該電気通信業務用基地局の通信の相手方である陸上に、開設する移動する無線局に限る。 以下この条において同じ。)並びに、設備規則無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放る。)の通信の相手方である陸上に開設する移動する無線局(当該特定高周波数無線局の開設七の二 設備規則第三条第四号の七に規定するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は
第二条電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。
その標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」とい.う。)は、これを加える。
の去により、改正両側に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下この条において同じ、)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍様を付した部分のように改め、改末整備に掲げる
[新設]
[新設]
2 [同上]
[3~5同上]
第六条の四[同上]
[一~十一 同上]
[八・九 同上]
[一~七 同上]
第四条の四[同上]
(空中線電力の表示)
(公示する期間内に申請することを要しない無線局)
有効期間は、第七条及び前二条の規定にかかわらず、当該一定の時期(陸上移動業務の無線局、
じ。)をした無線局に適用があるものとし、免許等をする時期がこれと異なる無線局の免許等の
この項において「一定目」という。))に免許等(法第二十五条第一項の免許等をいう。以下同
局、船上通信局、無線航行移動局及び地球局にあつては、毎年一の別に告示で定める日(以下
の電波を使用するものを除く。以下この項において同じ。)、携帯移動業務の無線局、無線呼出
うち二、五四五MH:を超え二、五七五MH:以下及び二、五九五MH:を超え二、六四五MH:以下の周波数
線通信を行う無線局並びに同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の
ては、 別に告示で定める日、 陸上移動業務の無線局 (設備規則第三条第一号に規定する携帯無
五七五MHz以下及び二、五九五MHzを超え二、六四五MHz以下の周波数の電波を使用するものにある。
同条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局のうち二、五四五 を超え二、
送を行う地上基幹放送局、設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局並びに
無線局について同時に有効期間が満了するよう総務大臣が定める一定の時期(コミュニティ放
以下この項において同じ。)とそれ以外の放送を行う地上基幹放送局の区分別とする。一に属する
送を行う地上某幹放送局(当該放送の電波に重畳して多重放送を行う地上基幹放送局を含む。
第八条第七条及び前二条の規定は、同一の種別(地上基幹放送局については、コミュニティ放
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電波法施行規則の一部改正に関する告示 - 第90頁
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