府省令令和8年7月23日

特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.106
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
令番号平成九年郵政省令第七十二号
省庁平成九年郵政省

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特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令

令和8年7月23日|p.106|原文を見る

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第六条(特定無線局の開設の根本的基準の一部改正) 特定無線局の開設の根本的基準(平成九年郵政省令第七十二号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(電気通信業務を行う特定無線局)
第二条包括免許に係る二以上の特定無線局であつて、電気通信業務を行うことを目的として開設するものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。第二条[同上][一~四略]
五それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるとき[新設]
は、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針(同項に規定する価額競争実施指針をいう。次条第八号において同じ)の規定に基づくものであること。
六[略]五[同上]
(その他の特定無線局)(その他の特定無線局)
第三条包括免許に係る二以上の特定無線局であつて、前条に規定する特定無線局以外のものは、次の各号の条件を満たすものでなければならない。第三条[同上][一~七同上]
[一~七略][新設]
八それらの局が法第二十七条の二十の二第一項に規定する特定高周波数無線局であるときは、当該特定高周波数無線局に係る価額競争実施指針の規定に基づくものであること。
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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特定無線局の開設の根本的基準の一部を改正する省令 - 第106頁
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