府省令令和8年7月23日

無線設備規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.105
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号
省庁総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線設備規則の一部を改正する省令

令和8年7月23日|p.105|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(無線設備規則の一部改正)
第五条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
後後
(人体にばく露される電波の許容値)
第十四条の二人体(側頭部及び両手を除く。)にばく露される電波の許容値は、次のとおりとす
10
一無線局の無線設備(送信空中線と人体(側頭部及び両手を除く。)との距離が二〇センチメー
トルを超える状態で使用するものを除く。)から人体 (側頭部及び両手を除く。)にばく露され
る電波の許容値は、次の表の第一欄に掲げる無線局及び同表の第二欄に掲げる発射される電
波の周波数帯の区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる測定項目について、 同表の第四
欄に掲げる許容値のとおりとする。
[3 略]波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局[2 略]
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広
割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周[2 略]
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周
局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周
割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局波数分割多元接続方式又は直交周波数分
波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局波数分割多元接続方式又は直交周波数分
波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周
割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局波数分割多元接続方式又は直交周波数分(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周
波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広帯域無線システムの無線局
割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広波数分割多元接続方式又は直交周波数分(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広
(2)携帯無線通信又はシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信を行う陸上移動局、ローカ(15Gの陸上移動局及び超広
[略][略]周波数帯
[略][略]
測定項目
[略][略]
[二・三略]
[2~5 略]
備考表中の[]の記載は注記である。
政政
(人体にばく露される電波の許容値)
第十四条の二 [同上]
一[同上]
[同上]
[1 同上]
(2)携帯無線通信を行う陸上移動局、ロー
カル5Gの陸上移動局及び超広帯域無線
システムの無線局
[3 同上]
[二・三 同上]
[2~5 同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
読み込み中...
無線設備規則の一部を改正する省令 - 第105頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →