府省令令和8年7月23日

無線局運用規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.105
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号
省庁総務省

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無線局運用規則の一部を改正する省令

令和8年7月23日|p.105|原文を見る

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105令和8年7月23日木曜日官報(号外第163号)
(無線局運用規則の一部改正)
第四条無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)の一部を次のように改正す
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
16
後後
(監視制御機能及び保守運用体制)
第百三十七条の二 [略]
2 前項の規定は、 自営等広帯域移動無線アクセスシステム、 設備規則第三条第四号の七に規定
するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式無線通信 (携
帯無線通信を除く。)又は同条第十五号に規定するローカル5Gの基地局であつて、その空中線
電力が一ワツトを超えるものに2いて準用する。この場合において、同項第二号111))中「二11四四
時間三百六十五日にわたる保守運用体制」とあるのは、、「基地局の運用時間中の保守運用体制」
と読み替えるものとする。
(監視制御機能及び保守運用体制)
第百三十七条の二 [同上]
12
2 前項の規定は、自営等広帯域移動無線アクセスシステム又は設備規則第三条第十五号に規定
するローカル5Gの基地局であつて、その空中線電力が一ワツトを超えるものに11いて準用す
る。この場合において、同項第二号(1)中「二11四時間三百六十五日にわたる保守運用体制」
とあるのは、「基地局の運用時間中の保守運用体制」と読み替えるものとする。
備考 表中の[]の記載は注記である。
読み込み中...
無線局運用規則の一部を改正する省令 - 第105頁
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