法律令和8年7月23日

下水道法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第211号
署名者内閣総理大臣

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下水道法の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.5|原文を見る

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号第略号8号(第3号211
(2)公共下水道管理者は、排水区域等の全部
又は一部を廃止しようとするときは、廃止
の予定年月日、廃止しようとする区域等を
公示し、かつ、これを表示した図面を(4)に
より公示する日の前日まで当該公共下水道
管理者である地方公共団体の事務所におい
て一般の縦覧に供しなければならないもの
とする。(第九条の二第二項及び第五項関
係)
(3)公共下水道管理者は、排水区域等の全部
又は一部の廃止を公示しようとするとき
は、当該公共下水道を管理する地方公共団
体が当該公共下水道による下水の排除又は
処理に代わる措置を講ずる場合を除き、当
該公示に係る排水区域等内の公共下水道を
使用する者の同意を得なければならないも
のとする。(第九条の二第三項及び第五項関
係)
(4)公共下水道管理者は(1)により排水区域等
の全部又は一部を廃止したときは、廃止し
た区域その他国土交通省令で定める事項を
公示しなければならないものとする。(第九
条の二第四項及び第五項関係)
(5)排水区域のうち(2)により公示された区域
内の土地の所有者、使用者又は占有者は、
その土地の下水を公共下水道以外の設備又
は施設に流入させるために必要な排水施設
を設置することができるものとする。(第十
条第四項関係)
9都道府県による復旧工事の代行
(1)流域下水道管理者である都道府県は、災
害が発生した場合において、市町村から要
請があり、かつ、当該市町村における公共
下水道の復旧に関する工事の実施体制その
他の地域の実情を勘案して、当該市町村が
管理する公共下水道(当該都道府県の管理
する流域下水道と管理上密接な関連を有す
るものに限る。)について復旧に関する工事
を当該市町村に代わって自ら行うことが適
当であると認められるときは、その事務の
遂行に支障のない範囲内で、これを行うこ
とができるものとする。(第十四条の二第一
項関係)
(2)(1)により都道府県が公共下水道の復旧に
関する工事を行う場合においては、当該公
共下水道の公共下水道管理者に代わってそ
の権限を行うものとする。(第十四条の二第
二項関係)
(3)(1)により都道府県が施行する公共下水道
の復旧に関する工事については、当該都道
府県の費用をもってこれを施行するものと
し、この場合において、国は市町村が自ら
当該公共下水道の復旧に関する工事を施行
することとした場合に国が当該市町村に交
付すべき負担金又は補助金の額に相当する
額を負担し、又は当該都道府県に補助し、
当該市町村は当該費用の額から国が当該都
道府県に交付する負担金又は補助金の額を
控除した額を負担するものとする。(第十四
条の二第四項関係)
10施設の機能妨害行為に対する負担金
公共下水道管理者は、公共下水道の施設の
機能を著しく妨げた行為により必要を生じた
公共下水道の施設に関する工事又は維持に要
する費用については、その必要を生じた限度
において、その行為をした者にその全部又は
一部を負担させることができるものとする。
(第十八条関係)
11使用料の原則の追加等
公共下水道管理者が公共下水道を使用する
者から徴収することができる使用料の原則
に、能率的な管理の下における適正な原価に、
改築を実施するため将来において必要となる
資金として積み立てるべき額を加えたものを
超えないものであることを追加し、これらの
原則によって使用料を定めるに当たって必要
な技術的細目は、国土交通省令で定めるもの
とする。(第二十条第二項第二号及び第三項関
係)
12施設の工事及び維持管理の状況の公表
公共下水道管理者は、公共下水道の施設の
工事及び維持管理の状況に関する情報であっ
て国土交通省令で定める事項について、イン
ターネットの利用その他の適切な方法により
公表しなければならないものとする。(第二十
三条の二関係)
13広域連携推進計画
(1)都道府県は、基本方針に基づき、単独で
又は共同して、当該都道府県の区域内にお
いて下水道管理者の間の連携等を推進する
必要があると認める場合には、広域連携推
進計画を定めるよう努めなければならない
ものとし、広域連携推進計画を定めようと
するときは、関係下水道管理者の同意を得
なければならないものとする。(第三十一条
の二第一項及び第五項関係)
(2)広域連携推進計画には、市町村における
公共下水道の管理の実施体制その他の地域
の実情を勘案して、当該市町村が管理する
公共下水道の管理を都道府県が行うことが
適当であると認められるときは、当該都道
府県による当該公共下水道の管理に関する
事項を記載することができるものとし、都
道府県は、広域連携推進計画に当該事項が
定められている場合においては、当該公共
下水道の管理を行うことができるものとす
る。(第三条第三項及び第三十一条の二第三
項関係)
(3)下水道管理者の間の連携等を推進しよう
とする二以上の公共下水道管理者、流域下
水道管理者又は都市下水路管理者は、共同
して、都道府県に対し、広域連携推進計画
を定めることを要請することができるもの
とし、都道府県は、要請があった場合にお
いて、下水道管理者の間の連携等を推進す
る必要があると認めるときは、広域連携推
進計画を定めるものとする。(第三十一条の
二第七項及び第八項関係)
14都道府県協議会
(1)広域連携推進計画を定めようとする都道
府県は、広域連携推進計画の作成及び実施
に関し必要な協議を行うための協議会(以
下「都道府県協議会」という。)を組織する
ことができるものとする。(第三十一条の三
第一項関係)
(2)都道府県は、都道府県協議会において協
議を行おうとするときは、都道府県協議会
の構成員に、当該協議を行う事項を通知し
なければならないものとし、当該通知を受
けた者は、正当な理由がある場合を除き、
当該通知に係る事項の協議に応じなければ
ならないものとする。(第三十一条の三第三
項及び第四項関係)
15連携協力下水道の管理
(1)隣接し、又は近接する二以上の市町村の
区域に存する公共下水道、流域下水道又は、
都市下水路のうち、その管理を関係下水道・
管理者間における連携及び協力により効率'
的かつ効果的に行う必要があるもの(以下
「連携協力下水道」という。)については、」
関係下水道管理者は、協議してその管理の
方法及び管理に要する費用の負担を別に定
めることができるものとする。(第三十一条
の五第一項及び第五項関係)
(2)広域連携推進計画に連携協力下水道の管
理に関する事項が定められた場合において
は、当該連携協力下水道の管理の方法は、
当該広域連携推進計画に即したものでなけ
ればならないものとする。(第三十一条の五
第二項関係)
(3)関係下水道管理者がその管理する下水道
以外の連携協力下水道を管理する場合にお
いては、これらの者は、当該連携協力下水
道の管理者に代わってその権限を行うもの
とする。(第三十一条の五第四項関係)
16災害の発生時における連携及び協力の確保
国、都道府県、市町村及び下水道管理者並
びにその他の関係者は、災害の発生時におけ
る速やかな下水道の復旧を図るため、相互に
連携を図りながら協力するよう努めなければ
ならないものとする。(第三十一条の八関係)
17その他
その他所要の改正を行う。
第2道路法の一部改正
1占用物件等維持修繕協定制度の創設
道路管理者は、道路の構造を保全し、交通
の危険を防止し、又は円滑な交通を確保する。
ため道路占用者との連携により道路及び占用
物件の維持又は修繕を行う必要があると認め
るときは、道路占用者との間において、占用
物件等維持修繕協定を締結することができる
ものとする。(第二十条の三関係)
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下水道法の一部を改正する法律 - 第5頁
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