法律令和8年7月23日

道路法及び道路整備特別措置法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.87
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百八十号
署名者内閣総理大臣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路法及び道路整備特別措置法等の一部を改正する法律

令和8年7月23日|p.87|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(道路法の一部改正)
第二条道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第二十八条の二」 を「第二十八条の三」 に改める。
第二十条の二の次に次の一条を加える。
(占用物件等維持修繕協定の締結)
第二十条の三道路管理者は、道路の構造を保全し、交通の危険を防止し、又は円滑な交通を確保
するため道路占用者(第三十二条第三項に規定する道路占用者をいう。以下この節において同じ。)
との連携により道路及び占用物件(第三十九条の八に規定する占用物件をいう。第一号において
同じ。)の維持又は修繕を行う必要があると認めるときは、道路占用者との間において、次に掲げ
る事項を定めた協定 (以下 占用物件等維持修繕協定」 とい.う。)を締結することができる。
占用物件等維持修繕協定の目的となる道路及び占用物件(次号及び第三号において「協定占
用物件等」という。)
二協定占用物件等の維持又は修繕の内容
三前号の協定占用物件等の維持又は修繕に要する費用の負担の方法
四占用物件等維持修繕協定の有効期間
五占用物件等維持修繕協定に違反した場合の措置
六その他必要な事項
第二十八条の二第一項中「その他」を「、公共下水道管理者(下水道法(昭和三十三年法律第七
十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。次条において同じ。)その他の道路の路
面下に工作物、物件又は施設を設ける道路占用者との連携による道路の路面下の点検の実施に関す
る協議その他」 に改め、 「必要な協整」 を加え、 同条第二項第二項第二項第二号中 「者」
を「道路占用者その他の者」に改める。
第三章第一節に次の一条を加える。
(公共下水道管理者等が行う点検への協力)
第二十八条の三道路管理者は、下水道法第四条第六項及び第五条第二項又は同法第二十五条の二
十三第七項及び第二十五条の二十四第二項の規定により同法第四条第一項又は第二十五条の二十
三第一項の事業計画に道路管理者の協力が必要な事項が記載されたときは、当該事業計画に基づ
き公共下水道管理者又は同項に規定する流域下水道管理者が行う点検に協力するものとする。
第三十二条第二項中 「左の各号に」 を 「次に」 に改め、 同項第一号中 「一に」 を 「いずれかに」
に改め、同項に次の一号を加える。
八 工作物、 物件又は施設 (電柱、 電線、 水管、 下水道管、 ガス管その他その維持管理が適切に
行われることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。)の維持管理に関する事項
第三十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「行なう」を「行う
に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加
える。
4道路占用者は、道路の占用に関する工事(道路の地下に設ける工作物、物件又は施設に係るも
のに限る。)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その完了時における工作物、
物件又は施設の状況を示す図面その他必要な図面を添えて、その旨を道路管理者に届け出なけれ
ばならない。
第三十三条第一項中「第七号」を「第八号」に改める。
第三十六条第一項中「(昭和三十三年法律第七十九号)」を削る。
第三十九条の四第一項第二号及び第四十八条の二十五第一項第二号中「第七号」を「第八号」に
改める。
第六十二条中「は、」の下に「第二十条の三の規定により締結されている占用物件等維持修繕協定
の内容に従つて費用を負担する場合及び」を加える。
(道路整備特別措置法の一部改正)
第三条道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項第十四号中「第三十二条第五項」を「第三十二条第六項」に改め、同条第五項中「第
二十二条第四項」 を「第三十二条第五項」 に改める。
第九条第一項第五号の次に次の一号を加える。
互の二道路法第二十条の三の規定により占用物件等維持修繕協定を締結すること。
第九条第一項第七号の二中「連絡調整」の下に「又は道路占用者との連携による道路の路面下の
点検の実施に関する協議」を加え、同項に次の一号を加える。
十五 下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号) 第四条第六項又は第二十五条の二十三第七項70
規定により協議すること。
第九条第十一項中「同項第三号」の下に「、第五号の二」を加え、「又は第十三号」を「、第十三
号又は第十五号」に改める。
第十七条第一項第二号の次に次の一号を加える。
一の二 道路法第二十条の三の規定により占用物件等維持修繕協定を締結すること。
第十七条第一項第七号の二中「連絡調整」の下に「又は道路占用者との連携による道路の路面下
の点検の実施に関する協議」を加え、同項第九号中「第三十二条第五項」を「第三十二条第六項」
に改め、同項に次の一号を加える。
四十下水道法第四条第六項又は第二十五条の二十三第七項の規定により協議すること。
第三十条第一項第三号及び第三十一条第一項第一号中「連絡調整」の下に「又は道路占用者との
連携による道路の路面下の点検の実施11関する協議」 を加える。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない.範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第四条の規定公布の日
一第一条中下水道法第十四条の次に一条を加える改正規定及び同法第十六条の改正規定並びに次
(下水道法の一部改正に伴う経過措置)
第二条前条第二号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における第一条
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の下水道法第十六条の規定の適用については、
同条中「前三条、第三十一条の五及び道路法第二十条の三」とあるのは、「前三条」とする。
(道路法の一部改正に伴う経過措置)
第三条この法律の施行前に第二条の規定による改正前の道路法第三十二条第一項(同法第九十一条
第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の
際、許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお
従前の例による。
(政令への委任)
第四条前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規
定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第六条地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
附則第六条第三号中「損傷負担金」を「損傷等負担金」に改める。
読み込み中...
道路法及び道路整備特別措置法等の一部を改正する法律 - 第87頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
国土交通省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →